港区の個人利用のネットトラブルに強い弁護士

東京都の港区で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が133名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所の八子 裕介弁護士や横木増井法律事務所の今井 政介弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの内木 智朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

港区の表示中の弁護士が回答した個人利用のネットトラブルに関する法律Q&A

  • 動画の削除依頼したがいつできるか分からないと言われた
    • #個人情報削除
    • #個人・プライベート
    • #被害者
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    泉 亮介
    泉 亮介 弁護士

    削除についての仮処分を行い、間接強制を含めて削除に一定の強制力を持たせることは考えられるでしょう。 相手としては残しておくことについてデメリットを感じなければ、手間をかけて削除をするということをせず無視される可能性もあるため、裁判手続きを経て削除命令を出し、従わなければ賠償請求を含めて対応を行うことなるなと思われます。

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  • Instagramで1年以上続く嫌がらせ・誹謗中傷に対する慰謝料請求について
    • #誹謗中傷
    • #誹謗中傷
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    役にたった 2
    北里 昂一
    北里 昂一 弁護士

    ① 慰謝料・損害賠償請求について 投稿や嫌がらせの具体的内容によりますが、名誉権、名誉感情、プライバシー、肖像に関する利益等を侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。 特に、本人の氏名や写真を使用して本人であるかのように装い、不適切な投稿をしたり、本人の知人等に接触したりしている場合には、その態様や被害の程度が重要になります。 慰謝料額について一律の相場を示すことは難しいですが、高くても100万円程度となる場合が多い印象です。行為の内容、期間・回数、拡散範囲、周囲への接触の有無、実生活への影響などによって大きく異なります。 ② 弁護士による示談交渉 相手方が特定されているのであれば、弁護士から通知書を送り、損害賠償の支払いとともに、今後の嫌がらせや接触の停止を求めることが考えられます。 相手方が既に行為を認めて謝罪しているのであれば、その内容も証拠として保存しておくことをお勧めします。 ③ 接触禁止等の誓約 示談書には、本人への連絡だけでなく、家族・友人・勤務先等への接触、SNS上での言及、なりすましアカウントの作成その他これに類する行為を禁止する条項を設けることが考えられます。 ④ 違反時の違約金 接触禁止等の実効性を高めるため、一定の違反行為があった場合の違約金を合意することも考えられます。ただし、金額や条項の定め方によっては、そのまま全額が認められるとは限らないため、禁止対象となる行為や違反時の効果を具体的に定めることが重要です。 ⑤ 民事・刑事双方の対応 民事では、まず弁護士から通知を行い、慰謝料等の支払い、接触禁止、投稿・アカウントの削除、再発防止等を求め、合意できなければ損害賠償請求訴訟を検討します。 刑事については、投稿内容等によって名誉毀損罪、侮辱罪のほか、嫌がらせの具体的態様によって別の犯罪の成否が問題となる可能性があります。 特に名誉毀損罪・侮辱罪は刑事告訴を検討するのであれば早めに対応する必要があります。 ⑥ 弁護士費用 費用は、示談交渉のみを依頼するのか、刑事対応も依頼するのか、訴訟まで対応するのかによって変わります。そのため、まずは現在確保している証拠を確認した上で、それぞれについて見積りを提示してもらうのがよいでしょう。

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  • AV出演に関する嫌がらせDM、法的対処は可能か?
    • #発信者情報開示請求
    • #個人・プライベート
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    三村 勇人
    三村 勇人 弁護士

    細かい投稿内容をお聞きしなければ判断ができませんが、 同一人物から連続した誹謗中傷であれば、DMであっても名誉感情侵害にあたる可能性があります。 また、住所等を公開されれば、当然プライバシー権侵害にあたります。 加えて、畏怖するに足る程度の害悪の告知があれば脅迫にあたります。 何らかの権利侵害が認められれば、開示請求の後に交渉や訴訟を行います。 いずれにせよ、何らかの権利侵害は認められるかと思いますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 未成年同士の不適切発言で刑事告訴、逮捕の可能性は?
    • #リベンジポルノ
    • #加害者
    • #被害者
    • #個人・プライベート
    森本 偲音
    森本 偲音 弁護士

    伺っている事情からすれば、逮捕されることはないと思いますので、ご安心いただければと存じます。 なお、本件の事案では、ご相談者様の方から相手方を騙して金銭を受け取ろうとした訳ではありませんので、詐欺罪が 成立する余地はないと考えます。 以上ご参考までに。

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