港区の不動産・土地の相続に強い弁護士

東京都の港区で不動産・土地の相続に強い弁護士が198名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に林奈緒子法律事務所の林 奈緒子弁護士や広尾マイスター法律事務所の室谷 和宏弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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港区の弁護士の不動産・土地の相続に関する解決事例

港区の表示中の弁護士が回答した不動産・土地の相続に関する法律Q&A

  • 居住用不動産処分許可の申立て時の同意書発送のタイミングについて
    • #成年後見(生前の財産管理)
    • #認知症・意思疎通不能
    • #不動産・土地の相続
    役にたった 2
    北里 昂一
    北里 昂一 弁護士

    まず、居住用不動産の売却許可申立ては、原則として、買主、売却価格その他の契約条件が具体的に定まった段階で行います。裁判所の案内でも、売買契約書案、評価証明書、不動産業者の査定書等の提出が求められており、実務上は、買主や契約内容が決まり、契約書に押印する前の段階で申し立てるのが一般的です。 したがって、買主決定前に親族へ同意書を送付することは可能ですが、その内容は「施設費用等を確保するため、自宅を売却する方針に異議がない」という一般的な意向確認にとどまります。その後、売却まで長期間が経過した場合や、実際の売却価格が査定額を大きく下回る場合には、親族間の紛争防止の観点から、具体的な条件を示して再度確認することが望ましいでしょう。もっとも、「1年以上経過すれば必ず同意書を取り直す」という一律の基準があるわけではありません。 次に、推定相続人全員の同意は、民法859条の3に基づく居住用不動産処分許可の法律上の要件ではありません。裁判所が重視するのは、売却の必要性、価格の相当性、本人の意向、今後の居住場所、本人に不利益がないかといった点です。 したがって、疎遠な推定相続人から返信が得られず、1名分の同意書しか提出できない場合でも、それだけで申立てができなくなるわけではありません。必要に応じて、連絡を試みた経緯や返信が得られなかった事情を説明し、送付文書の控えを提出する対応が考えられます。 ただし、許可の可否は家庭裁判所が個別に判断するため、「必ず許可される」とまでは断定できません。なお、不動産が本人の単独所有ではなく共有である場合には、他の共有者との調整が別途必要です。

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  • 親の遺産相続を姉弟4人でわけるには
    • #遺産分割
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    • #不動産・土地の相続
    • #口座凍結解除
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    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    凍結解除書類があくまで銀行の手続き関係だけのものではなく、遺産分割をしたかのような内容の書類が混ざっていないか注意する必要があります。  送られてきた書類をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。  銀行の手続書類にサインをすると、引き出すことができますが、ただちに全額姉①のものになるというわけではありません。  銀行の凍結解除の書類にサインをしたからといって、土地建物に影響はありません。  縁を切る法律上の手続きはありません。  事実上連絡をしないことくらいです。  弁護士費用がご心配であれば、法テラスを利用する方法もありますので、ご検討ください。

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