銀座駅(東京都)周辺でダブル不倫に強い弁護士が68名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や東京スタートアップ法律事務所の玄場 和子弁護士、銀座ロータス法律事務所の川原 蓮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ダブル不倫のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でダブル不倫を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
そもそも錯誤に当たるのでしょうか? →より詳細な作成経緯や示談書の内容によるため断定したことは言えませんが、相手が全て内容確認をしながら直筆でサインしていること、サインした示談書に基づいて既に慰謝料を支払い済みであることを踏まえると、錯誤が認められる可能性は低いと思います。 またこの間は不倫相手は示談内容を守らなくても良いのでしょうか? →相手がサインした示談書がある以上、原則としてその示談書は有効な可能性が高い状態ですので、この間も基本的には相手は示談書に記載されている内容を守る必要があると思います。
この質問の詳細を見る【質問1】 仮執行はいつから可能なのでしょうか? → 仮執行宣言とは、判決が確定する前に強制執行を可能とする宣言のことを言います。 民事訴訟法第259条1項に「財産権上の請求に関する判決について…仮執行をすることができることを宣言することができる。」との定めがあるとおり、判決の主文で仮執行宣言が掲げられた場合に仮執行宣言に基づく強制執行が可能となります。 そのため、あなたとしては、まずは、提起された訴訟にしっかり応戦し、相手方の請求の排斥又減額を目指して行くことが考えられます。 また、事実関係や証拠関係から、一定の支払義務を負わざるを得ない場合でも、訴訟による紛争の解決の仕方としては、判決のみならず、和解という方法もありますので、有利な和解条件での解決を模索して行くことも考えられます。 いずれにしましても、これから訴訟が始まる段階であり、直ぐに強制執行されるような状況ではありませんから、まずは落ち着いて、訴状の内容(提出された証拠も含みます)を吟味•精査の上、しっかりと応戦して行くべきでしょう。 ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に相談し、代理人になって訴訟対応してもらうことも検討してみてください。 【参考】民事訴訟法 (仮執行の宣言) 第二百五十九条 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。 2 (略) 3 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。 4 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。 5 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。 6 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。
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