不倫相手との示談書は錯誤に当たるのか?法的効力は?

主人の不倫相手と示談で慰謝料支払いしてもらいました。しかし、お金さえ払えば良いとの本心が見えたため、こちらから相手の配偶者に口外したい意思を明確に表示し、不倫相手も主人に伝えることを許可すれば娘には言わないで頂けますか?との提案返信があったため、私自身も娘様には言わず相手配偶者のみに伝えました。提案返信の後は、家族には言わないで下さいと再度メールが来てはいました。すると、弁護士から受任通知が来て、慰謝料の返金と示談書に関しては錯誤であり、不倫相手が内容を実行する必要はないとのことでした。
そもそも相手は配偶者にバレたくないために示談書自体も要らないといい持っておりません。示談書も私が作成したものにサインをしたと弁護士に伝えておりましたが、全て内容確認をしながら不倫相手の直筆で書いてもらっております。その後こちらから和解案を提出し、まだ返答待ちの状態です。そもそも錯誤に当たるのでしょうか?またこの間は不倫相手は示談内容を守らなくても良いのでしょうか?

そもそも錯誤に当たるのでしょうか?
→より詳細な作成経緯や示談書の内容によるため断定したことは言えませんが、相手が全て内容確認をしながら直筆でサインしていること、サインした示談書に基づいて既に慰謝料を支払い済みであることを踏まえると、錯誤が認められる可能性は低いと思います。

またこの間は不倫相手は示談内容を守らなくても良いのでしょうか?
→相手がサインした示談書がある以上、原則としてその示談書は有効な可能性が高い状態ですので、この間も基本的には相手は示談書に記載されている内容を守る必要があると思います。

ご多忙の中、ご返信誠にありがとうございます。
やはり、不倫相手の行動は身勝手なものと感じておりますし、裁判した方が良いのか迷っています。