四ツ谷駅(東京都)周辺で不倫慰謝料に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士やKODAMA法律事務所の小寺 悠介弁護士、中村・清水法律事務所の清水 廣人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不倫慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい四ツ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な四ツ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不倫慰謝料を法律相談できる四ツ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の状況においては、夫が有責配偶者(モラハラ・不貞)である以上、現時点での離婚は原則として法的に認められません。有責配偶者からの離婚請求は、長期別居や未成熟子の独立といった特段の事情がない限り、裁判所も認容しないのが実務の基本です。したがって、あなたとしてはこの「有責ゆえに離婚できない」という立場を交渉材料として最大限に活用すべきです。 たとえば、夫が「離婚したい」「家を売りたい」「自分名義の家に妻が住み続けるのが我慢できない」といった感情を持っている場合、逆にこちらは「ならば、慰謝料や財産分与、住居の一定期間の使用などに応じてもらう必要がある」という理屈で交渉を進めることができます。離婚に応じる代わりに、今後の住居の確保、子の養育費の支払い、未払い婚姻費用の清算など、具体的な条件を突きつけていくことが合理的です。 このような交渉は、調停でも裁判でも基本的な戦略は変わりません。相手が早期解決を望むほど、こちらの交渉力は強まります。感情的に拒否するのではなく、「合理的に譲歩する代わりに、正当な権利と補償を引き出す」姿勢が重要です。そのためには、交渉の材料をできる限り洗い出し、何を譲ってもよく、何は譲れないかを明確にしておくべきです。 現在の住居に関しては、たとえ名義が夫であっても、監護親であるあなたと子が住み続けることを財産分与や和解条件の一部として提案することは可能です。一定期間の使用、あるいは使用貸借契約として居住継続を明文化する形もあり得ます。 まとめると、有責配偶者であるがゆえに夫は離婚を一方的に成立させることができず、この事実を武器として、あなたは住居・経済条件・子の環境を守る方向で有利に交渉できます。感情ではなく、戦略と材料に基づいた現実的な交渉を進めるべき時です。
この質問の別回答も見る相手方がどんなに不合理なことをいったとしても、交渉では相手方が合意しなければ解決に至ることはありません。したがって、現状を踏まえると訴訟提起が望ましいように思いますが、お体の状態等を踏まえ、依頼している弁護士の先生とよく相談して最終的に決めて頂くのが良いと思います。ご参考にして頂ければと思います。
この質問の別回答も見る弁護士に依頼予定であるというのであれば,こういった行動は弁護士としては避けて頂きたいです。 あなたが不貞相手と会うこと自体は何ら違法ではありませんが,得てして,不貞相手と直接会ってご記載のような事を要求する過程で感情的になるなどし,その結果相手から脅迫があったとか,誓約書は真意に基づくものではなく怖かったから仕方なく書いたなどの反論の隙を与えることになりやすいです。 また,弁護士の介入前にこのような動きを敢えてすることに,特段あなたに有利になるような効果もありません。 むしろ,探偵に依頼しておりその探偵が不貞の現場を押さえるほどに調査が進んでいるのであれば,あなたが突撃予定という状況をそのまま証拠として押さえて,客観的な調査報告書として作成して弁護士に引き継いだ方がよいでしょう。その上で,弁護士がきちんと証拠として提示をした上で慰謝料なり謝罪・接近禁止の合意なりを求めた方が余程効果的です。 どうしてもこういった行動をする必要があるというのであれば,せめて受任予定の弁護士にその旨相談してからするようにして下さい。
この質問の別回答も見る離婚するかどうかとは直接関係のないことです。監護者指定・子の引渡しの調停と,審判前の保全処分を申し立てることが考えられます。具体的な経緯・事情にもよりますので,正式に弁護士に依頼してよく検討したほうがよいでしょう。
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