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しみず ひろと
清水 廣人弁護士
中村・清水法律事務所
麹町駅
東京都千代田区麹町4-5KSビル8階
対応体制
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注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 清水 廣人弁護士 中村・清水法律事務所

取扱事例1
  • 婚約破棄
内縁・婚約破棄による損害賠償請求の相談。約1か月で和解契約が成立。
【ご相談内容】
同棲相手が出ていき別居になりました。
結婚を約束していたのに、新しい交際相手がいるらしく、別れを告げられましたが、納得できません。
彼と復縁したいですが、それが不可能なら損害賠償請求したいです。
相手方は、内縁関係を否定した上で、安い損害賠償額を提示していますが、全然納得のいく金額ではありません。

【結果】
電話、面会、メールでの交渉の仕方をサポートしてもらいました。
相談者としては、内縁関係があったと言ってもらい少し安心しました。
初回電話相談から約1か月で和解契約が成立し、一般的な金額より高めの和解金を頂き、納得することができました。

【コメント】
一般的には、泣き寝入りするケースでしたが、個別の事情を聴いていくうちに、訴訟や調停にならないように交渉し、かつ、一般的な金額よりも高めの金額で和解することができると判断しました。
内縁関係の成立には、婚姻意思と共同生活の事実が必要ですが、これらを証明する証拠の存在が結論を大きく左右した事案です。
また、何が損害で何が損害でないのか、当事者にはわかりづらいですよね。この点も積極的に弁護士を活用して頂きたい点です。
当初、見通しをたてた通りになり、弁護士としてもほっとしました。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
不倫(不貞行為)をしてしまい、不倫相手の男性の妻から請求されています。

依頼者:20代 女性

【ご相談内容】
不倫(不貞行為)をしてしまい不倫相手の男性の妻から慰謝料250万円を請求されました。
不貞行為をしたのは事実ですが、どう対応してよいかわかりません。

【結果】
交渉の結果、60万円の支払いで和解できました。

【コメント】
相手方がほぼ確実な証拠をもっており、訴訟に移行すれば、負けるのが確実な事件でした。
不貞行為の相手方の男性も含めて、粘り強く交渉したところ、60万円の支払いで和解することができました。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
不貞慰謝料で200万円を請求をされました。

依頼者: 40代 女性

【ご相談内容】
出会い系サイトで知り合った男性と不貞行為をしました。相手方の男性の妻が不貞行為に気づき、200万円の請求をしてきました。
私としては、相手方の男性にだまされて、結婚していないと思ってお付き合いが始まりましたし、なぜ私だけに請求をして相手方の男性の責任が追及されないのか,納得がいきません。

【結果】
相手方の男性が結婚していないと言っていたこと、本件では相手方の男性の責任も追及されるべきこと、夫婦が円満で損害が無いことなどを主張して、交渉して頂き慰謝料ゼロ円で和解ができました。

【コメント】
不貞行為の問題は、夫・妻・不貞行為相手の三者で解決すべき場合が多いです。
本件も夫も含めた三者での解決を目指し、また、損害のところで訴訟になったときに必ずしも損害が認められるとは限らないことなどを主張して、ゼロ円での和解ができました。同様のケースはかなりあると思われます。一つでも多くの事件で、適切な金額で解決して頂きたいです。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
浮気を理由として損害賠償請求をされましたが、和解が成立しました。

依頼者:40代 男性

【ご相談内容】
40代会社員男性です。元交際相手の女性と連絡をしていただけなのですが、彼女が浮気をした相手方として損害賠償請求をされました。彼女は結婚していませんし、もちろん肉体関係はありません。こんな請求が許されるのでしょうか。

【結果】
弁護士立会いのもと、請求者の男性と話をしたところ、理解してもらえたようで請求を取りやめてもらうことができました

【コメント】
インターネット上のやりとりが性的な意味合いを含むものだったため、連絡を取り合っていただけで肉体関係を疑われた事件です。メールやLINEのやりとりは不貞行為の証拠になりますが、それだけでは肉体関係の立証には不十分であることも多いのです。また、損害賠償請求の理由もきちんとしたものでなくてはなりません。この点も説明を繰り返して、相手方に理解してもらえたと思います。男女関係は感情的になることが多いので、いかに冷静に進めていくかもポイントになります。
取扱事例5
  • 裁判
離婚訴訟で離婚が認められました。

依頼者:40代 女性

【ご相談内容】
夫からの暴言はありましたが、はっきりとした暴力は,ありませんでした。また別居期間2年で調停を開始しました。もう一緒には生活できませんので、なんとか離婚したいです。

【結果】
離婚を認めてもらって本当に良かったです。

【コメント】
DVの有無が問題になりました。明確な暴力行為は無かったのですが、DVの定義を検討した上でDVの主張をしたケースです。
DVの定義は複数ありますが、広義のDVには暴言も含まれます。また、暴言についても様々ありますので、よく整理して主張しなければなりません。別居期間も考慮されますが、調停を経て、審判、訴訟と移行することも考えられる場合、手続を進めるうちに1年くらい経つので、少し早めに調停を開始してもよいかもしれません。
取扱事例6
  • 親権
40代男性です。妻から離婚して欲しいと言われ離婚しました。親権が取れて満足です。

依頼者:40代 男性

【ご相談内容】
妻から離婚の申し入れがありました。親権を取りたいです。

【結果】
父親でしたが、親権をとれましたので満足です。

【コメント】
妻から離婚の申し入れがあり、相談にいらっしゃった男性です。
妻の不貞行為の可能性を指摘したところ、まさかという感じでしたが、交渉を進めていく中で不貞行為が発覚しました。親権を取ることを最優先事項にしていたので、慰謝料請求等は抑えめに設定し、また、妻に面会交流の機会を保証することで親権の獲得に成功しました。
離婚はもっともご本人で解決しやすい事件ですが、反対に,弁護士が受任することでうまくいくことが多い事件類型でもあります。離婚しそうということになった場合、弁護士に依頼はせずとも法律相談はしてみても良いかもしれません。
取扱事例7
  • 婚約破棄
内縁関係(事実婚)の一方的解消を理由に損害賠償請求をされました。

依頼者:50代 男性

【ご相談内容】
一緒に住んでいた女性と喧嘩になり、私(男性)が私の家から出ていき、相手方の女性は私の家に住み続けています。相手方の女性からは内縁関係を一方的に解消されたとして損害賠償請求されました。訴訟になっており、自分では対応できません。このような場合、私が慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。

【結果】
相手方の女性からは請求を取りやめると言って頂き、ゼロ円で和解が成立しました。

【コメント】
内縁関係については、法的保護に値する内縁関係と法的保護に値しない同居があります。この事件では法的保護に値する内縁関係でないというところも争いました。
また、仮に内縁関係が法的に保護されるとしても、一方的解消ではなく合意の上で解消したことを主張しました。
さらに損害がないことについても争点にして、争いました。
どれか一つが決め手になったというよりは、総合的に判断して請求が難しいということがわかってもらえたのだと思います。
内縁関係の一方的解消を理由に損害賠償請求をするのは、乗り越えるべき壁が複数あることも多いです。一つ一つ丁寧に検討していく必要があります。
取扱事例8
  • DV・暴力
DVで離婚できますか。
【ご相談内容】
結婚5年目で、子供が一人います。夫からの直接の暴力はないのですが、暴言がひどいです。また、性格が合わないと感じています。このような場合でも離婚できるでしょうか。財産分与や面会交流についてはどうなるのでしょうか。

【結果】
調停にならず、交渉で離婚が成立してよかったです。暴言でもDVになるというのは驚きでした。また、性格が合わないという理由でも離婚できる場合があるというのも驚きました。
財産分与も夫と妻である私の預金口座全て・保険・年金・子の名義の口座・車両等、細かいところまできちんと話し合いができてよかったです。
面会交流も母子家庭になると負担が大きいですが、半年に一度、自宅近辺でという実現可能な条件になってよかったです。

【コメント】
協議離婚に夫が反対していた事例です。身体に対する暴力はありませんでしたが、暴言が激しく、依頼者である妻が精神的に参ってしまい、別居を開始した事例です。あくまでも妻側の感じ方ですが、夫の性格が細かすぎる、論理的に非難することが多い、愚痴が長時間続く等、性格が合わないと感じていました。
当初、夫は協議離婚に反対していましたが、暴言もDVになる場合があること、性格の不一致でも離婚理由になること、別居を続ければいずれ裁判で強制的に離婚が可能になることを説明し、何とか協議離婚に応じてもらうことができました。
相手が離婚したくない場合は、強制的に離婚できるかが問題になります。強制的に離婚するには裁判離婚という方法によることになります。つまり、民法770条1項各号の離婚事由があること、とりわけ同条5号の婚姻を継続し難い重大な事由が問題になります。この重大な事由にあたるかどうかは,裁判例の蓄積があります。
DVがあればこの重大な事由になることが多いですが、DVと一口に言ってもその内容は様々です。
離婚できるかどうか、また離婚に付随する親権・婚姻費用・養育費・財産分与・面会交流・年金分割等に疑問や不安がある場合は。一度弁護士に電話してみてください。
取扱事例9
  • 親権
離婚したいです。子の監護者指定審判の申立をされました。暴言が精神的DVにあたりませんか。

依頼者:女性

【ご相談内容】
夫の暴言がひどく、また人格否定的な発言が多くて耐えられません。直接、身体に対する暴力があったわけではありませんが、DVには,精神的なものもあると聞きました。子にも直接、身体に対する暴力は振るわないのですが、子の目の前で家具を破壊します。子は幼いですが、明らかに恐怖を感じていると思います。子を連れて別居したところ、子の監護者指定審判の申立、子の引渡し審判の申立をされました。あわせて子の監護者指定審判、子の引渡し審判の保全審判を申立られました。子だけは渡すわけにいきません。

【結果】
2つの審判でも、2つの審判の保全審判でも勝つことができてほっとしました。子どもだけは渡すわけにはいかないという気持ちでやってきましたが、母親である自分が監護者に指定されて安心しました。

【コメント】
内閣府も精神的なDVもDVにあたると定義しています。例えば,以下のような言動もDVになります。
・大声でどなる
・「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
・何を言っても無視して口をきかない
・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
・大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
・生活費を渡さない
・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
・子どもに危害を加えるといっておどす
・なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
内閣府によれば、これらの言動もDVにあたるということになります。
もっともこれらの言動があったからと言って、即離婚が認められるということではありません。あくまでも事情として考慮されるということです。

物心つく前の子に対しても、精神的なDVというものはありえると思います。本件の審判では、その部分は,直接的には判断されませんでしたが、考慮はされたように思います。

一般に子の監護者指定審判においては、離婚訴訟の論点を先取りしたような非難合戦になりがちですが、監護者指定の判断には非難合戦はあまり意味がありません。
あくまでも別居する前に両親のうち、どちらが主に監護養育していたか、どのような経緯で別居したか、現在の監護環境はどうなっているか、あとは,監護の継続性や乳幼児であれば母親の方が好ましいというような一般的基準が重要になってきます。これらの事情の充実、証拠の準備に注力すべきであって、相手方の非難に終始するというのは良いやり方ではないように思います。
配偶者のDVがひどい場合には、着の身着のまま家をでることもあると思います。そのような場合は、新たな生活を充実させるのには経済的にも困難な面があります。新しい生活についても弁護士に相談するとともに、市町村・NPO・いわゆるシェルター・警察等の協力を活用していくことが大切になってきます。まずは弁護士に相談してください。
取扱事例10
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用を払ってもらえません。請求したいです。

依頼者:女性

【ご相談内容】
配偶者である夫は、大きな会社に勤めていますのでかなりの給料があります。給料に加え不動産を所有しており、不動産を賃貸した収入もかなりあります。いわゆる婚姻費用の算定表には金額がのっておらず、あてはまらないように思います。どうすればいいでしょうか。

【結果】
婚姻費用分担請求の調停を申立てましたが、調停不成立になりました。婚姻費用分担請求の審判に移行して、調停申立時からの婚姻費用を払えという審判がありました。現在までの分を一括で支払えということと、今後は,月に30万円を払えという内容でした。これで生活できます。

【コメント】
婚姻費用の計算は、給与の計算と自営収入の計算をそれぞれやって合算する方法など、いくつかの計算方法があります。算定表にのっていないものでも、弁護士に依頼すれば計算してもらえます。
請求にあたっては、いくつも問題点が出てくるのが通常ですから、思った通りの金額がもらえるとは限りません。自営の場合は経費の内容や、経費の考え方にもいくつか種類があります。また,個人の収入だと思っていたら会社の収入、ということも多いです。会社の収入を個人の収入として計算することには,難しい面があり多くの場合、個人の収入とは認めてもらえません。加えて自営の場合は、金額をかなり低くして確定申告をしている場合がほとんどです。実際の金額を証明するには,かなり証拠を集めなければなりません。所得隠しをしている場合もありますが、その場合も証拠をかなり集めてから別居する必要があるでしょう。証拠がないとなかなか認めてもらえません。
本件では、全てではありませんでしたが、生活するには十分な金額を認めてもらえてよかったです。
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