モラハラ、不貞夫からの離婚請求。私が主張できる権利、交渉の仕方が知りたい。
セカンドオピニオンお願いします。
現在、離婚訴訟中。
有責配偶者(モラハラ、不貞)、原告、夫。(原告が家を出る形で現在別居中)
【原告】婚姻関係の破綻を理由に慰謝料を踏み倒そうとしている状況。子供は不貞に巻き込まれ心療内科に通院中。
原告は離婚と自宅からの退去を要求しております。
こちらとしても離婚には同意です。
ここからが本題です。
引越しせずに(家のローンは原告負担)離婚することは不可能でしょうか。
離婚を拒否し、娘が大人になるまで別居を続けるしかないのか。
その他、私が主張できる権利はないですか。
詳しくは現在依頼されている弁護士に尋ねる話ですが、旦那さんが有責配偶者であるならば、離婚請求は認められないという原則論を強調すべきです。安易に離婚に応じる態度を示してはなりません。家に住み続けられるかは交渉次第です。
ご相談の状況においては、夫が有責配偶者(モラハラ・不貞)である以上、現時点での離婚は原則として法的に認められません。有責配偶者からの離婚請求は、長期別居や未成熟子の独立といった特段の事情がない限り、裁判所も認容しないのが実務の基本です。したがって、あなたとしてはこの「有責ゆえに離婚できない」という立場を交渉材料として最大限に活用すべきです。
たとえば、夫が「離婚したい」「家を売りたい」「自分名義の家に妻が住み続けるのが我慢できない」といった感情を持っている場合、逆にこちらは「ならば、慰謝料や財産分与、住居の一定期間の使用などに応じてもらう必要がある」という理屈で交渉を進めることができます。離婚に応じる代わりに、今後の住居の確保、子の養育費の支払い、未払い婚姻費用の清算など、具体的な条件を突きつけていくことが合理的です。
このような交渉は、調停でも裁判でも基本的な戦略は変わりません。相手が早期解決を望むほど、こちらの交渉力は強まります。感情的に拒否するのではなく、「合理的に譲歩する代わりに、正当な権利と補償を引き出す」姿勢が重要です。そのためには、交渉の材料をできる限り洗い出し、何を譲ってもよく、何は譲れないかを明確にしておくべきです。
現在の住居に関しては、たとえ名義が夫であっても、監護親であるあなたと子が住み続けることを財産分与や和解条件の一部として提案することは可能です。一定期間の使用、あるいは使用貸借契約として居住継続を明文化する形もあり得ます。
まとめると、有責配偶者であるがゆえに夫は離婚を一方的に成立させることができず、この事実を武器として、あなたは住居・経済条件・子の環境を守る方向で有利に交渉できます。感情ではなく、戦略と材料に基づいた現実的な交渉を進めるべき時です。