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離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか? ちなみに、面会交流に対して許容性がない事は、親権をどちらにするかの判断にも影響を及ぼすので、単純に、書面で面会交流の申し出をすると言うのも1つの手かと思います。
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