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離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか? ちなみに、面会交流に対して許容性がない事は、親権をどちらにするかの判断にも影響を及ぼすので、単純に、書面で面会交流の申し出をすると言うのも1つの手かと思います。
この質問の詳細を見る不貞の場合の慰謝料は、婚姻期間、不貞の頻度や回数、未成年の子の有無など、様々な事情により多少変わってきます。1000万円というのは高すぎますが、今回のケースで具体的にどのくらいの金額が妥当なのかについては、一度弁護士に細かい事情を話して相談するのがよろしいかと存じます。
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