離婚訴訟中の面会交流調停申立てのタイミングについて
離婚訴訟をしており、被告です。
原告とは現在、別居しており息子は原告と一緒に住んでおります。
そこで面会交流調停の申し立てを行う予定なのですが、現在の離婚訴訟を本人訴訟で対応しており、面会交流調停を並行して行う事に時間的・精神的にきつい気がしています。
そこで、離婚訴訟が終了次第、面会交流の申立てをしようと考えておりました。
そこでご質問なのですが、このような場合、離婚訴訟中の今、申立てをしないことになにかしら不利益になることは考えられますか?
離婚訴訟の中で一緒に面会交流を扱っていただければ良いのですが、なかなか難しいのかなと思いました。
また今後の離婚訴訟の期日にて、面会交流調停の申立てを今後考えている旨裁判所には伝えた方が良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、面会交流に対して許容性がない事は、親権をどちらにするかの判断にも影響を及ぼすので、単純に、書面で面会交流の申し出をすると言うのも1つの手かと思います。