関内駅(神奈川県)周辺で不倫慰謝料に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にまごめ法律事務所の馬込 竜彦弁護士や横浜合同法律事務所の清水 俊弁護士、弁護士法人エース 横浜事務所の室井 涼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不倫慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい関内駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な関内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不倫慰謝料を法律相談できる関内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一方的に減らされているということは,金額について合意ができていないということだと思うので, 家庭裁判所に調停を申し立て,調停で金額を合意するのがよろしいかと存じます。 一度調停で決めてしまえば,その後に事情の変更があったとしても,相手が養育費減額の調停を申し立てるなどして,再度金額を決め直さない限り,相手が一方的に減額することはできなくなります。また,未払いの場合には差し押さえも可能です。
この質問の別回答も見る奥様があなたに対して悪意の遺棄を行ったという主張については、お伺いした事情だけですと中々難しいように思います。 一方で、あなたが不貞行為をしていたという事情があれば、金額はさておき、原則としてあなたが損害賠償義務を負う可能性が高いでしょう。 お子様の年齢や結婚生活の長短にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求をするためには、長期間別居が必要です。
この質問の詳細を見る6年前の認知であれば、(認知した子の年齢によりますが)婚姻期間中の不貞の可能性がありますので、証拠を集められれば、慰謝料請求の可能性はあります。 認知には、届出による認知と裁判による認知がありますが、今回のケースがいずれの場合であっても、相手方の不貞を疑わせる事情かと思います。
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