悪意の遺棄に該当しますか?

現在、妻から不貞行為で500万円の損害賠償請求をされています。
証拠としては、令和元年5月に不貞行為の現場をボイスレコーダーで録音していたようなのですが記憶にありません。
確かにその頃、私には好きな人がいましたが、平穏な夫婦生活をおくる権利(利益)を侵害することにはならないと認識していました。
その理由として
平成29年に、妻に対して『悪意の遺棄』具体的には、専業主婦であるにも関わらず家事を殆どしない(証拠なし)が、家庭を圧迫する程の浪費癖や借金があり(毎月6万円から8万を10年間私が支払ってきた証拠あり)何度も離婚を申し出ている。

さらに、借金の明細について10年間1度も開示してくれる事がなく、妻の借金が生活を圧迫し継続的に苦しくなり、平成27年にフリーローンと子供の学費の為の借金を余儀なくされました。まだ300万以上残金があり、妻に借金の相談をしても、『なんで私が水準下げんとあかんの?』と話しになりません。

ですが離婚を申し出るようになってからは、妻は悪意の遺棄について認め謝罪はありましたが、離婚には全く同意してくれません。ですが、それが原因で平成30年には婚姻関係は破綻し、夫婦としての実態はなくなりました。

その後平成31年になり、私には好きな人ができました。妻には未だに離婚を同意してはもらえないままです…

妻から平成31年にLINEで
『離婚をしない事。不倫は容認しない事。
昔のことは…ごめんなさい。これしか言えません。』と言う内容が送られてきました。

この内容のLINEだけでは、妻が婚姻関係を破綻させた張本人という証拠にはならないでしょうか?

妻の借金の使い道は全くわからないので、求釈明にて、妻の借金の明細の開示は可能なのでしょうか?

また、悪意の遺棄で妻に対して、反訴しようと考えていますが、慰謝料の相場はいくらほどなのでしょうか?
上記内容では、悪意の遺棄にはならないのでしょうか?

色々教えてください(>︿<。)

奥様があなたに対して悪意の遺棄を行ったという主張については、お伺いした事情だけですと中々難しいように思います。
一方で、あなたが不貞行為をしていたという事情があれば、金額はさておき、原則としてあなたが損害賠償義務を負う可能性が高いでしょう。
お子様の年齢や結婚生活の長短にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求をするためには、長期間別居が必要です。

妻が私に、昔の事はごめんなさい。と、LINEしていきているだけでは、証拠にはならないのですね(>︿<。)

最後に、
裁判中に妻の借金の明細の開示を求める方法はないでしょうか?
裁判で勝てないとしても、今まで私が払ってきた妻の借金の詳細は知りたいです…