新橋駅(東京都)周辺で相続放棄に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や髙橋法律事務所の髙橋 謙弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続放棄のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続放棄を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私は、知らなかった借金を当然に返さなければならないのか疑問に思っていますし、相続も含めて、法的に返済義務があるのか知りたいです。 また、返済を断った場合に裁判になる可能性があるのか、裁判になった場合は返したほうがよいのかも含めて、今後どう対応すべきか相談したいです。 相続放棄をしていないのであれば、親の借入債務があるのであれば 返済義務を負います。 ただし、証拠が無かったり、時効にかかったりしている可能性もあるので あなたが法律上義務がない場合は支払いたくないということであれば 祖父母に貸付けた証拠を出してもらったらよいと思います。
この質問の別回答も見る父方の祖父が亡くなられた後に、お父上が亡くなったということですと、父の相続について相続人全員が相続放棄をしたとのことから、民法939条により、相続放棄をした相続人は「初めから相続人でなかったもの」と扱われます。その結果、父が有していた祖父不動産に対する相続分も承継されず、あなた及びお母様は祖父名義不動産について所有権や相続権を取得していないという整理になります。 もっとも、現在の居住が直ちに違法となるわけではありません。祖母が祖父の相続人として健在であり、その了承のもとで同居・居住している場合には、使用貸借や親族間の同居として評価され、不法占拠とまではいえない可能性が高いと考えられます。ただし、これは祖母の承諾を前提とする事実上の居住にとどまり、法的に安定した居住権や所有権があるわけではありません。 したがって、短期的には直ちに退去を求められる状況ではないものの、将来的に祖母が亡くなった場合や、相続関係が整理されないまま第三者(相続人や相続財産管理人)が関与した場合には、明渡しや賃料相当額請求等のリスクが生じ得ます。今後も住み続けることを希望するのであれば、祖父・祖母双方の相続関係を整理し、名義変更や居住権の法的根拠(使用貸借契約を締結するなど)を明確にしていただくことが必要と考えます。
この質問の別回答も見るそもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が高いように思われます。 以上のような観点からすると、あなたのお父さんやあなたは何らの返還義務も負っていないものと思われます。 断っているにもかかわらず、何度も敷地に立ち入られる等の事態が続くようであれば、一度、警察に相談なされてもよろしいかと思います(他には、お住まいの地域の弁護士にあなたたちの代理人になってもらい、返還義務を負っていない旨の態度を明らかにするとともに、代理人を飛び越えてあなたたち家族に直接連絡•接触しないよう書面等で要請してもらう方法も考えられます)。
この質問の詳細を見る甥姪の相続分を失わせる法的根拠はありません。 そのため、甥姪が希望する場合、法定相続分(1/4)の相続を避けることはできません。 ただ、甥姪に対して、相続しないよう任意に交渉することは可能です。
この質問の別回答も見る1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。 3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。 4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。
この質問の詳細を見る