新橋駅(東京都)周辺で遺産分割に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士や銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士、グローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
姉夫婦は相続は3年以内となっている、と告げられたそうです。妻の遺留分はあるのでしょうか? おそらく3年以内とは相続登記をしなければならない期間のことを言っていると思われます。 しかし、この規定によって、3年経過したからと言って、相続権がなくなるわけではありません。 遺留分とおっしゃられていますが、遺留分は、妻の両親が遺言書を書いていたり、生前贈与をしていた場合に発生する権利です。遺言書も生前贈与もなければ、あなたの妻は、単に、相続分を請求することができます。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、場合によっては依頼した方がよいと思います。
この質問の別回答も見る亡くなったお父様が再婚相手や再婚相手との間の子に全ての遺産を相続させる等の内容の遺言を残していなかった場合、全相続人で遺産分割協議を行う必要があります。 再婚相手が任意に協議に応じない場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます(その前提として、戸籍や住民票等を調査して相続人や相続財産の把握も必要となります)。 遺産分割協議や調停申立て等を弁護士に依頼することも可能ですが、遺産の内容•総額や依頼する手続き等によって、弁護士費用も変わってきます。 亡くなったお父様が再婚されていた可能性があること、お父様が亡くなられた連絡が再婚相手側からなかったこと等のナイーブな事情のあるご事案ですので、一度、お早めにお住まいの地域等の弁護士に面談形式で直接相談なさるのが望ましいように思います。
この質問の別回答も見る>遺言書がないので、父が生前言っていた、「土地建物は長男。預貯金は等分」という遺産分割は無理でしょうか? 相続人間の協議が成立すれば可能です。 >このまま、長男の「法要代の数百万は、預貯金から差し引く。残った預貯金を3等分。実家の土地建物は長男の物」 とするしかないのでしょうか? 法定相続分に従えば、実家の土地建物についても各人が3分の1ずつ相続することになります。 ご長男に対しては、土地建物を相続させる代わりに、葬儀代等については全て負担してもらうよう交渉すれば良いと思います。 当事者間での協議が整わない場合、ご長男との遺産分割協議について弁護士が依頼を受けることは可能です。
この質問の別回答も見るいずれもの分割方法も相続人全員が同意すれば可能です。 お母様については、いわゆる配偶者居住権や配偶者短期居住権は成立しないので、直ちに退去しなければならないということになりそうですが、他の法的構成や交渉によりそのような事態を防ぐことは可能かと思います。
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