3年前に亡くなった両親の相続に付いて
僕の妻の両親が3年前に亡くなりました。妻はそれを知りませんでした。亡くなった両親は埼玉県桜ヶ丘の3階建ての家に、姉夫婦4人と両親2人の6人で住んでいました。姉夫婦は相続は3年以内となっている、と告げられたそうです。妻の遺留分はあるのでしょうか?
奥様が被相続人の子である場合、原則として相続人であり、遺言等によって奥様の取得分がない、又は著しく少ない内容になっている場合には、遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。ただし、「相続は3年以内」という説明は、遺留分そのものではなく、相続登記の義務化に関する説明と混同されている可能性があります。相続登記については、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。一方、遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。また、相続開始から10年が経過すると、認識の有無にかかわらず行使できなくなります。
奥様がご両親の死亡を最近まで知らなかったのであれば、少なくとも「知った時から1年」の時効がいつから進むかは慎重に検討する必要があります。ただし、死亡から3年が経過しているとのことですので、早急に戸籍、遺言の有無、不動産登記、遺産分割協議書の有無を確認した方がよいでしょう。特に、お姉様側だけで不動産名義を変更している場合、遺言があったのか、遺産分割協議書が作成されているのか、奥様の署名押印があるのかが重要です。奥様が何も署名していないのであれば、遺留分以前に、法定相続分や遺産分割未了の問題として整理すべき場合もあります。
奥様において戸籍謄本、不動産登記簿、固定資産評価証明書、遺言書の有無等を確認し、弁護士に個別に相談した方がよいと思われます。