東京駅(東京都)周辺で業務上過失に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士や和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士、丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務上過失のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務上過失を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問1について】 相手方が行った嫌がらせや暴言を裏付ける証拠(録音やメール、会社の調査報告書など)があれば、相手方の行為によってご相談者様が被った損害(精神的苦痛や治療費など)について、直接に慰謝料請求をすることは可能です。 また、今回の事態は、会社における安全配慮義務違反であるとも言えますので、会社に対し、上述の慰謝料を請求する方法もあります。 【質問2について】 ご相談者様から相手方に対して侵害行為をしたことなどがなければ、原則として、相手方から訴え返される危険もあまりないかと思われます。 もっとも、個人を相手として賠償責任を問う場合、相手方に資力がない場合などは、勝訴判決を得ても支払いがなされず、請求金額を回収することができない可能性は考えられます。 特に、請求にあたって弁護士に依頼をしていた場合、相手方から金銭を回収できないときには、訴訟にかかった費用などが赤字として残る可能性も考えられます。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
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