受けたパワハラを職場に訴え出て、パワハラと体調不良の因果関係が認められた後の損害賠償について質問です
病院勤務の看護助手です。職場の看護師から昨年の5月頃より執拗な嫌がらせ、パワハラを受けており、昨年11月まで我慢をしていました。その後エスカレートしたパワハラにより実際の仕事にも支障が出て来たことと、私自身が手に震え、不眠、動悸、不安症、場合により(夜勤が同じ日になる、など)嘔吐など現在も続く体調変調をきたしてきたため精神科を受診、職場におけるストレスによる適応障害の診断書がでたことをきっかけに職場に訴えでました。
その後二ヶ月程の調査期間を経て、診断書の内容とハラスメントの因果関係が認められ、当該看護師にはペナルティとして指導期間が設けられ、日々の自身の行動の報告の義務、また、誰が対象であれ次回ハラスメント問題を起こした際には退職させる旨を書面化し、署名させたと報告を受けました。
しかしながら当人より私に対する謝罪もなく、またこの処分より前、パワハラを受けていた期間に当該看護師が言いふらしていた、私に関する誹謗中傷に関する撤回も行われていませんし、(誹謗中傷についても訴え出ていましたが、これについては職場から報告はありませんでした。)また職場の配慮による私自身の避難が目的ではあるものの私は不便な職場に異動となり、未だ体調不良も治らず、当人は何も生活に変化がない事について全く納得がいきません。
【質問1】
職場の調査で因果関係が認められたことを踏まえ、当該看護師に対して損害賠償責任を問うことは可能でしょうか。
【質問2】
また、訴えた場合の予想、私自身のリスクなどについて教えて頂ければと思います。
【質問1について】
相手方が行った嫌がらせや暴言を裏付ける証拠(録音やメール、会社の調査報告書など)があれば、相手方の行為によってご相談者様が被った損害(精神的苦痛や治療費など)について、直接に慰謝料請求をすることは可能です。
また、今回の事態は、会社における安全配慮義務違反であるとも言えますので、会社に対し、上述の慰謝料を請求する方法もあります。
【質問2について】
ご相談者様から相手方に対して侵害行為をしたことなどがなければ、原則として、相手方から訴え返される危険もあまりないかと思われます。
もっとも、個人を相手として賠償責任を問う場合、相手方に資力がない場合などは、勝訴判決を得ても支払いがなされず、請求金額を回収することができない可能性は考えられます。
特に、請求にあたって弁護士に依頼をしていた場合、相手方から金銭を回収できないときには、訴訟にかかった費用などが赤字として残る可能性も考えられます。