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上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックする必要がある何らかの正当な理由があり、入手した情報を正当な目的のみに限定して使用したかが問われます。 会社批判をあぶり出す目的だとすると、完全に違法とまでは言えないかもしれません。事案の内容は違いますが、私用メールのチェックを違法とまで言えないと認めた裁判例はいくつかあります。 解雇の妥当性はまた別の問題です。 メール上の会社批判によって職場の人間関係が悪化して、業務に滞りが生じたとまで言えるのか、能力不足は改善の余地がないほど致命的なのか、という観点から判断されるでしょう。 一般的に言えば、会社批判や能力不足を理由に解雇するのはかなり難しいでしょう。 既に3人が解雇されたのであれば、3人で証拠を持ち寄って協力し、代理人弁護士を通して和解交渉を試みて、その上で労働審判を申立てるのが良いと思います。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご友人のご指摘通り、社長がおっしゃっていることは法律上誤りです。 有給休暇を取得する権利が法律によって認められています。 有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法という法律で定められた労働者の権利です。 会社のルール(就業規則)や社長の考え、また「固定給だから」といった給与の支払い形態を理由に、この権利をなくすことはできません。 有給休暇は、以下の条件2つを満たしたすべての労働者に与えられます。 1. 会社に入社してから6ヶ月以上、継続して勤務していること。 2. 決められた労働日数の8割以上出勤していること。 8年間お勤めとのことですので、この条件は満たしているはずです。 次にあるとしたら何日ぐらいあるか、というご質問ですが、有給休暇の日数は勤続年数に応じて増えていきます。勤続6年6ヶ月を超えると、それ以降は毎年「20日」の有給休暇が与えられます。勤続8年ですので、毎年20日の有給休暇が発生していることになります。 注意点として、有給休暇には「2年の時効」があります。使わなかった有給休暇は、発生した日から2年経つと消滅してしまいます。 そのため、現時点で取得できる有給休暇は、昨年発生した分の残り(最大20日)と、今年新たに発生した分(20日)を合わせた日数、つまり「最大で40日」あると考えられます。 会社が話し合いに応じず、有給休暇の取得を認めない場合は、お近くの労働基準監督署に相談することも有効な手段です。
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