福岡県でネットトラブル加害者側に強い弁護士が81名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にA&S福岡法律事務所弁護士法人の磯部 慎吾弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士、福岡つむぎ法律事務所の山本 恭輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
削除はできないと思いますので、謝罪と犯行はしませんという投稿をしてから、警察に自首というか相談に行くくらいしかできることはないかと思います。 被害者への連絡をして安心させる行為も必要と思いますが、警察から連絡がいったほうが安心という面もあるかと思いますので、早めの対応をおすすめします。
この質問の別回答も見るプロバイダ等責任制限法に基づく投稿者情報の開示仮処分だと思います。貴殿の投稿記事により仮処分の債権者に対する権利侵害が明白であると判断され、貴殿の情報を開示する決定が下されたため、債権者に知れることになります。その結果、ツイッター投稿のIPアドレス、ポート番号、メールアドレス等が開示されることになります。 債権者としては今後、仮処分決定で貴殿の住所・氏名が明らかとならない場合、メールアドレスやIPアドレス・ポート番号から経由プロバイダへの開示請求訴訟をして貴殿を特定し、その上で貴殿に対して慰謝料請求等の訴訟を提起してくるものと思われます。その際には開示請求に要した訴訟費用・弁護士費用等も損害として請求される可能性があります。 損害賠償請求等が認められるか否かは貴殿の投稿記事の内容によります。債権者に発生する損害(後日請求される可能性がある)を低く抑えるためには、現時点で債権者代理人に貴殿が自ら名乗り出ることも考えられるところです。その上で、示談交渉を進めるという方法も選択肢となるところです。
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