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まずは偽物被害対応として、購入者に偽物である旨連絡をして、返金をする対応をとったほうがよいのではないでしょうか。 警察への説明事項として、偽物と知らなかった事情もありますが、被害回復の対応をしていることも有効な事情になりえると思います。
この質問の詳細を見るプロバイダ等責任制限法に基づく投稿者情報の開示仮処分だと思います。貴殿の投稿記事により仮処分の債権者に対する権利侵害が明白であると判断され、貴殿の情報を開示する決定が下されたため、債権者に知れることになります。その結果、ツイッター投稿のIPアドレス、ポート番号、メールアドレス等が開示されることになります。 債権者としては今後、仮処分決定で貴殿の住所・氏名が明らかとならない場合、メールアドレスやIPアドレス・ポート番号から経由プロバイダへの開示請求訴訟をして貴殿を特定し、その上で貴殿に対して慰謝料請求等の訴訟を提起してくるものと思われます。その際には開示請求に要した訴訟費用・弁護士費用等も損害として請求される可能性があります。 損害賠償請求等が認められるか否かは貴殿の投稿記事の内容によります。債権者に発生する損害(後日請求される可能性がある)を低く抑えるためには、現時点で債権者代理人に貴殿が自ら名乗り出ることも考えられるところです。その上で、示談交渉を進めるという方法も選択肢となるところです。
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