仮処分決定通知がメールにて届きました

メールを開くとTwitter社からのメールが来ており、そこには「Twitterでの法的書面の受領について」とあり、pdfで仮処分決定通知が送られてきていました。 裁判所と送達場所の弁護士事務所に確認したところ事実との事です。
しかし疑問点もあります。まず債権者の情報が東京都以外全て黒塗りで見えず、債務者はツイッター・インクとあり、その後に上記債務者代表者最高経営責任者ジャック・ドーシーとあります。
記載のある弁護士事務所2社に問い合わせてみました。事件番号も事実との事です。
今回は法的には債権者と債務者(ツイッター社)での仮処分決定で、法的には自分は当事者ではないと言われました。
今後は債権者側から開示請求なり何らかの行動を取るだろうとの回答でした。正直な話、言い合いというか売り言葉に買い言葉のような感じになっていたように思います。その事に関して言えば言い過ぎた面も否定は出来ません。申し訳ないと思ってもいますが、法的な当事者でないなら今後どうすればいいか分かりません。

プロバイダ等責任制限法に基づく投稿者情報の開示仮処分だと思います。貴殿の投稿記事により仮処分の債権者に対する権利侵害が明白であると判断され、貴殿の情報を開示する決定が下されたため、債権者に知れることになります。その結果、ツイッター投稿のIPアドレス、ポート番号、メールアドレス等が開示されることになります。
 債権者としては今後、仮処分決定で貴殿の住所・氏名が明らかとならない場合、メールアドレスやIPアドレス・ポート番号から経由プロバイダへの開示請求訴訟をして貴殿を特定し、その上で貴殿に対して慰謝料請求等の訴訟を提起してくるものと思われます。その際には開示請求に要した訴訟費用・弁護士費用等も損害として請求される可能性があります。
 損害賠償請求等が認められるか否かは貴殿の投稿記事の内容によります。債権者に発生する損害(後日請求される可能性がある)を低く抑えるためには、現時点で債権者代理人に貴殿が自ら名乗り出ることも考えられるところです。その上で、示談交渉を進めるという方法も選択肢となるところです。

回答ありがとうございます。私は経済的に今困窮しており、弁護士を雇う資力がありません。仮処分決定となると、後の開示請求まで通ると思っていいのでしょうか?

開示請求まで認められる可能性は十分あると思います。

資力が無く、示談も認められない可能性はあるのでしょうか?

なんとも申し上げることができません。