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この質問の詳細を見る残念ながら再婚相手の女性には請求できません。 ただ、再婚して子どものいるということであれば、一定の収入と財産があるはずなので、それを調査して差し押さえるのがよいでしょう。 たとえば、財産開示開示手続というものがあります。 これは、相手を裁判所に呼び出して、財産について説明させるという手続きです。 弁護士へのご相談をお勧めします。
この質問の別回答も見るほかの弁護士の説明のとおり、原資が月4~5万円あれば任意整理が可能かと思われますが、まずは弁護士に家計の収支状況を説明し、支出をできる範囲で削っても、原資の用意が難しいような場合であれば、破産を検討すべきかと思います。現時点でさらに借入を行ってしまうと、返済実績の関係で任意整理が難しくなる可能性があるほか、破産の免責事由にも抵触するおそれがあります。いずれの方針にしても、債務整理を急ぐ必要はありそうですね。
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