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みかみ りょう
三上 諒弁護士
弁護士法人オールニーズ法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-4 木口ビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
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  • 初回面談無料
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  • WEB面談可
注意補足

※「法テラス」の利用は、債務整理のみになります。※交通事故は全国対応

借金・債務整理の事例紹介 | 三上 諒弁護士 弁護士法人オールニーズ法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
FXや投資用不動産の購入を原因とする2000万円以上の借入金が0円になった事例

依頼者:女性

【相談前】
依頼者は、FXや投資用不動産の購入による借入額が2000万円以上となっており、月々の返済が厳しく、相談に来られました。


【相談後】
FX等投資による負債の増額は浪費による借金として、裁判所に免責不許可事由(原則として免責とすることができない)と判断され、裁判所の厳しい審査を受けるものですが、家計収支について弁護士と丁寧に打合せを繰り返すことで生活状況を改めることができ、裁判所や管財人にも、依頼者が債務への認識を改めたということをしっかり伝える努力をしました。その結果、最終的には裁判所も理解を示してくれて、結果として免責決定を得ることができ、負債は0となりました。


【先生のコメント】
破産手続においては、一定の事情がある場合には、原則として借金を0にできないというルールがあります。その一定の事情を「免責不許可事由」といいます。これには、例えば、借金の原因がギャンブルや多額の交際費などの浪費による場合や、財産を隠していた場合、裁判所にうその説明をした場合等があります。
今回のように借入原因がFXであるような場合も「浪費」による借金として免責不許可事由になりえます。
ただ、破産手続きには、免責不許可事由はあるけれども、今の生活状況等を踏まえて例外的に借金を0にしてもよい、という、「裁量免責」というルールもあります。
このような裁量免責をしてもよいかを調査、判断するために「破産管財人」という人が手続きに関与してくることがあります。
本件では、借金の額が多額であったこと、一定の資産もあったことから破産管財人の関与がありました(破産管財人の仕事には、債権者への財産の配当も含まれます。)
破産管財人との面談を通じ、裁判所や破産管財人がこの裁量免責を判断するにあたって必要と考える点について見抜き、ご本人の借入れに対する認識やそれを踏まえた生活状況、破産手続きにおける真摯な取り組みについて十分に説明を行うことで、最終的に借金を0とすること(免責)ができました。
ギャンブルや交際費等で借金が膨らんでしまったという事情のある方でも、生活再建の方法として破産手続きが検討できることもありますので、ぜひご相談ください。
取扱事例2
  • 自己破産
事業資金で1000万円程度まで膨らんだ負債を200万円程度まで減額し、事業を継続し、自宅も維持できた事例

依頼者:男性

【相談前】
相談者は個人事業主で、事業資金での借り入れが1000万円程度あり、また、これとは住宅ローンもありました。事業の売り上げは一定程度あったため、事業の継続、そして家の維持を希望していましたが、返済を継続することが困難な状況でご相談に来られました。


【相談後】
個人再生を行うことで、住宅ローン以外の負債は1000万円程度から200万円程度となり、家を維持しながら、事業から問題なく返済できる額まで減少させることが出来ました。


【先生のコメント】
本件のように、住宅をお持ちの方は、住宅ローンについてはこれまでどおり払いながら、それ以外の負債を大幅に減額するという個人再生手続きによって、生活の再建をはかることができることもあります。お持ちの財産の状況や借金の総額にもよりますが、個人再生では借金を80~90%減らすこともできます。本件では、80%の借金を減らすことができました。
また、個人事業の継続は、自己破産手続きではよほど小規模でないと原則として認められませんが、個人再生手続においては、継続的に利益が出ていると認められれば、事業を継続することも可能です。
その他、破産手続きを行うことで仕事に支障が出てしまう特定の資格(保険の募集人の方や、警備員等)をお持ちの方にとっても、個人再生手続きは有用です。
このように借金の返済は厳しいが、家は維持したい方、事業を継続したい方、資格の関係で自己破産手続きをすることができない方にとっては、個人再生という方法で生活再建が図れることがあります。当事務所は豊富な実績がありますから、同じようなお悩みを抱えていらっしゃる方はぜひ一度ご相談ください。
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