ごとう あつお
後藤 敦夫弁護士
後藤敦夫法律事務所
本竜野駅
兵庫県たつの市龍野町堂本12-7 みなとビル3階301
借金・債務整理の事例紹介 | 後藤 敦夫弁護士 後藤敦夫法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
「浪費」との免責不許可事由がある場合の破産申立て
【事案】
「何もしなくても利益が出る」とのマンション販売業社の言葉を鵜呑みにし、複数の金融機関から融資を受け、次々と投資用マンションを購入してしまったという方の依頼です。
免責不許可事由である「浪費」にあたるため、免責許可が出ないおそれがある事案でした。
【解決】
「浪費」に該当すると認定されたものの、裁判所の裁量による免責が認められました。
【解決の鍵】
依頼者は複数の業者から「何もしなくても利益が出る」との勧誘を受け、複数の投資用マンションを購入しました。
しかし、このマンション投資は、購入したマンションすべてから家賃収入を得られたとしても収入額より支出額の方が多く、そもそも利益が出ない仕組みとなっていました。
そこで、各マンションにおける家賃収入額とローン返済額や積立修繕費などの支出額とを調査し、依頼者が勧誘を受けたマンション投資はそもそも利益が出るスキームとなっておらず、依頼者は消費者被害にあったとの側面があることを裁判所に訴えました。
また、調査していくうちに、勧誘してきた複数の業者が実は関連会社であり業者間で連携しながら勧誘を行っていたということが判明しました。
この事実も依頼者には被害者的な側面がある事情とし、裁判所に主張しました。
結果、免責不許可事由があるものの、裁判所の裁量により免責許可を出してもらうことができました。
「何もしなくても利益が出る」とのマンション販売業社の言葉を鵜呑みにし、複数の金融機関から融資を受け、次々と投資用マンションを購入してしまったという方の依頼です。
免責不許可事由である「浪費」にあたるため、免責許可が出ないおそれがある事案でした。
【解決】
「浪費」に該当すると認定されたものの、裁判所の裁量による免責が認められました。
【解決の鍵】
依頼者は複数の業者から「何もしなくても利益が出る」との勧誘を受け、複数の投資用マンションを購入しました。
しかし、このマンション投資は、購入したマンションすべてから家賃収入を得られたとしても収入額より支出額の方が多く、そもそも利益が出ない仕組みとなっていました。
そこで、各マンションにおける家賃収入額とローン返済額や積立修繕費などの支出額とを調査し、依頼者が勧誘を受けたマンション投資はそもそも利益が出るスキームとなっておらず、依頼者は消費者被害にあったとの側面があることを裁判所に訴えました。
また、調査していくうちに、勧誘してきた複数の業者が実は関連会社であり業者間で連携しながら勧誘を行っていたということが判明しました。
この事実も依頼者には被害者的な側面がある事情とし、裁判所に主張しました。
結果、免責不許可事由があるものの、裁判所の裁量により免責許可を出してもらうことができました。