関本 龍志弁護士のアイコン画像
せきもと りゅうじ
関本 龍志弁護士
弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所
西宮北口駅
兵庫県西宮市甲風園1-8-1 ゆとり生活館AMIS5階
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可

借金・債務整理の事例紹介 | 関本 龍志弁護士 弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
ギャンブルや浪費が原因の破産
【相談前】
個人の借金の原因では、生活費不足だけではなく、パチンコ、競馬や競艇といったギャンブルや、高額なバッグ等の服飾品を短期間に複数購入するような浪費によって借金が膨らみ、返済に陥るといったものが見受けられます。


【相談後】
このようなギャンブルや浪費による破産手続については借金を免責されないのではないかと不安に思い、自己破産の申立てを躊躇する方もいらっしゃいます。
しかし、実際には生活再建について誠実に向き合い、裁判所や破産管財人に真摯に対応すれば、最終的に借金が免責される場合がほとんどです。
事案によっては、破産管財人が選任されずに同時廃止というスピーディな手続で免責が得られる場合もあります。


【先生のコメント】
ギャンブルや浪費による免責については、実態と異なる俗説がインターネット上の記事やSNSでまことしやかに語られています。
そうしたネットの記事をうのみにせず、一度弁護士にご相談ください。
電話でお問い合わせ
050-7586-9047
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。