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わいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
この質問の別回答も見るパパ活の事実とともに、顔写真や学校名、住所といった本人を特定しうる情報が掲載された場合には、名誉毀損での訴えが認められる可能性が高いと考えます。 上記の一部がぼかされていたとしても、その全体から見て、本人を特定しうる情報が掲載されていると判断できる場合には、同様に考えます。 よろしくお願いいたします。
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