大阪府で相続・遺言に強い弁護士が514名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にWILL法律事務所の中野 希美弁護士や上本町総合法律事務所の池田 直樹弁護士、赤尾法律事務所の赤尾 浩一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者が相続放棄を検討されるくらいお母さんには借金があっても資産がなかったと推察しますところ、施設に残るお母さんの私物(衣類や物品)は、量も少なく価値がつくものは全くないと想像されます。 つまり、それらにはそもそも価値はなく、(仮に価値が認められたとしても)形見分けとして処分しても相続放棄ができなくなるほどの価値ではないと推察しますところ、ご相談者のいうとおり、ご相談者が購入して、お母さんに無償レンタルしていたということでも問題はないかと思います。
この質問の別回答も見るご相談内容拝見致しました。 開店資金を支出された親御さんが亡くなられているということですと、相続が発生しているところとなります。 むぅちゃん様が単独相続人であれば、お書き頂いたような方法でご主人に書面を書いてもらうことで対応は可能かと思います。 他にも相続人おられるということであれば、他の相続人との協議が必要となるところです。 また、当該点とは別にご主人から貸付ではなく贈与であると主張される可能性がございます。 その場合には、貸付であることを伺わせる事情をどれだけ積み重ねることが出来るか、というところとなります。 返済の事実や、返済を約束するメール等です。 金額の大きさや状況を考えると、一つ一つの問題を解決し、万が一に備えておく方が宜しいかと思います。 緊急という訳ではないかと思いますが、事前準備が早い方が有効な手段が増える傾向にありますので、早目に弁護士を入れられることを御検討頂くと良いかと思います。
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