河原綜合法律事務所
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お困りのことと存じます。 一般的に言えば、結婚時の支援金や住宅購入資金などは特別受益に相当する贈与と評価される可能性があるものですが、実際に受け取られた生活援助金等の金額、ご両親の資産状況、お兄さんが結婚された場合との比較などによって評価が変わり得るので、一概には言うことは難しいところです。 ただ、ご指摘のとおり、実質的には義父母からの結納金を横流しされているだけだったという点を踏まえると、当該贈与について特別受益として持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいとの意思表示(「持ち戻しの免除の意思表示」といいます。)がされていると認められる余地はあると考えられます。
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