大阪府で遺産分割に強い弁護士が515名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東山法律事務所の東山 俊弁護士やベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの比江島 槙弁護士、中津法律事務所の中津 慶太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
遺産分割調停は、当事者間で話合いがまとまらない場合=遺産分割協議が調わない場合に申し立てられる手続であり、協議書が存在しないことが通常です。 調停では、調停委員の方が間に立ち、遺産の種類や内容を整理し、各遺産に対する双方の主張や分割方法の希望について意向を聴取ののち、解決案を提示するなどして、合意を目指し話合いが進められます。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 一般的に言えば、結婚時の支援金や住宅購入資金などは特別受益に相当する贈与と評価される可能性があるものですが、実際に受け取られた生活援助金等の金額、ご両親の資産状況、お兄さんが結婚された場合との比較などによって評価が変わり得るので、一概には言うことは難しいところです。 ただ、ご指摘のとおり、実質的には義父母からの結納金を横流しされているだけだったという点を踏まえると、当該贈与について特別受益として持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいとの意思表示(「持ち戻しの免除の意思表示」といいます。)がされていると認められる余地はあると考えられます。
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