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主位的には、既存の傷のため、支払い義務なし。 予備的に、運転中に飛び石による損傷は発生しえるものであり、通常損耗の範囲内(レンタル中に通常生じ得る損耗の範囲内)(民法621条)であり、原状回復義務なし。 のため、一切支払いには応じられない。 と返答することが考えられます。 (参考) 民法(賃借人の原状回復義務) 第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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