交通事故によるセカンドオピニオン
4年前祖母が交通事故にあいました。バイクに乗っていた祖母と乗用車との事故です。それにより祖母は後遺症と自立した生活を送ることがで無くなりました。その目撃者の方もいらっしゃいます。初めは相手方は全額払うと言っていたのにも関わらず、ドラレコが壊れているのを知った途端払わないと言い始めました。当時担当してくださっていた弁護士さんによれば8.2で勝てると言われておりました。
なのに、いつの間にか弁護士が変わっており、そのまま弁護士さんにお任せしていたら、3.7でこちらが悪く、和解案まで出されていると言われました。
ずっと結果をこちらが聞いているのにも関わらず、詳しく教えてくださらなかったのに、突然そう連絡がありました。話を聞くと、引き継ぎ弁護士さんは初めから勝てるとは思わなかったと言われました。
その話を聞いた母はショックにより健忘症を患いました。納得が全くできない私達は、セカンドオピニオンをお願い出来る弁護士さんを探しています。
結果はどうであれ、納得のいく裁判がしたいので相談に乗ってくださる方お願いします。
4年も前の話で既に和解案まで出ている段階にまで行ってはいるのですが、覆すよりもこちらの言い分を通して下さる方お願いいたします。
事故の内容は目撃者さんの話によれば、2車線ある道路の左側(中央線の内側)を祖母はバイクで走行中、右から左側に車線変更した乗用車が左から追い越そうとした際にぶつかったというものです。
しかし、相手方の言い分は祖母が左から右車線に行ったため、追い抜こうとしたら祖母がぶつかって来たと証言しています。
ですが、祖母がぶつかって来たのなら普通ブ急レーキをかけるはずです。なのにブレーキ痕はありませんでした。
訴訟がすでに裁判所に係属しており、そのような中、裁判所から提示された過失割合が3:7ということだと思われます。
そうだとすれば、裁判で展開された過失割合に関する主張と、提出された証拠関係まで含めて判断しなければ、当該過失割合について争う余地があるものなのか判断ができません。
事件記録がお手元にあれば、それを検討してもらえる先生を一度お近くで探してみると良いのではないかと思います。
現在の裁判資料を一式確認した上で、別の弁護士にセカンドオピニオンを求めることは十分考えられると思います。
もっとも、当初「8:2」と言われていたのに、現在「3:7」の和解案が出ているというだけで、現在の担当弁護士の対応が誤っているとは直ちにはいえないと思われます。訴訟では、双方の主張や証拠、事故状況、目撃者の供述、車両の損傷状況などが明らかになるにつれて、当初の見通しが変わることもあります。また、裁判所から示された和解案であれば、現時点での裁判所の見方が一定程度反映されている可能性もあります。一方で、目撃者が事故状況について具体的に供述しているのであれば重要な証拠になり得ます。ただし、「目撃者がいる」というだけで直ちに有利になるわけではなく、その方の供述が陳述書や証人尋問等によって適切に証拠化されているのか、事故をどの位置からどの程度見ていたのか、供述内容に一貫性があるか、客観的な事故状況や車両損傷と整合するかなど、信用性も問題になります。
そのため、なぜそのような過失割合の評価になっているのかについて、現在の弁護士から十分な説明がなされていないのであれば、その点を改めて確認する意味はあります。訴状、答弁書、準備書面、提出済みの証拠、目撃者の陳述書や尋問調書、現在の和解案などを持参し、最寄の弁護士に、目撃者の供述がどのように証拠化・評価されているかも含め、現在の評価が妥当か、さらに主張・立証できる点が残っているか、和解を受けず判決を求めた場合の見通しやリスクも含めて相談されるとよいと思います。
なお、セカンドオピニオンでは、ご家族の言い分をそのまま通せるかどうかというより、現在の訴訟記録を客観的に見た場合に、どこまで主張できるのかを確認することが重要だと思います。費用については弁護士や資料の分量によって大きく異なりますが、セカンドオピニオンのみであれば、通常の法律相談料に加え、裁判記録の精査費用として数万円程度以上かかる可能性があります。