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土地は義母所有,建物は夫所有,ローンについては夫の借入(債務者)であり,相談者は,債務者でも連帯保証人でもない。 このような関係であれば,法律上は,全て義母と夫の間の関係でしかありません。 夫と義母の間で,建物建築目的での使用貸借契約(無償で使用させる)がされていたのでしょうかね。 いずれにしても,使用貸借ではなくて賃貸借にするというのであれば,夫と義母の関係でしかありません。 これが法律上の話です。 「夫にこうなったのはお前のせいなんだからお前が払えよ!と怒鳴られました。」 こうなった経緯は不明ですが,法律上は,夫と義母の間の話ですから,二人で賃料等の合意をするか否かを決め,夫が義母に支払をするだけのことです。この合意をしない場合に,義母がどのような選択をするかは,義母の判断でしかありません(抵当権の解除の話をしているようですが)。 夫が賃料の支払を相談者に請求したとしても,法律上の支払義務は生じません。変な賃貸借契約書(なぜか,賃借人が相談者になっているなど)が作成されない限り,相談者に負担は生じないのです。にもかかわらず,請求してくるのだとすれば,そのような請求を押し付けてくる夫について,どのように評価するかの話になると思います。 抵当権の解除は,金融機関(担保権者)の方が応じることがないと思います。ローンの支払いもしなければ,抵当権が実行されて土地が売却されて(おそらく,建物も共同担保に入っていると思うので,競売自体はさほど問題ありません。)売却代金が建物のローンに充当され,残額は名義人である夫に請求されることになります。相談者は,債務に関係なく,連帯保証人でもありませんので,負担する理由がありません。 離婚については,相手方が離婚したいようですから,離婚自体はこちらの意思次第だと思います。慰謝料を請求する際に,この不動産の経過も含めて,どのように相談者が精神的苦痛を受けたかの際に述べていく事情になると思います。 法律問題より,夫婦間の問題(離婚の問題)の方がウェイトが大きいような問題のような印象を受けました。だからこそ,夫に対する話ではなく,全て相談者に向いているように思うのです。
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