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本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見る典型的な投資詐欺の可能性が高いですね。契約書はAと交わしたのでしょうか。何れにしても,自力での回収はかなり難しそうなので,お近くの弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
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