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ご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一般的には株式譲渡は成立しないでしょう。それでも万が一表明保証なしで株式譲渡契約が成立したとしたら、一義的には株式譲渡を受けた買い手が責任を取ることになりますが、譲渡後は売却側が一切責任を負わないとの確約がない限り、争いが起きる可能性はあります。 2番目の点については、口座は法人名義のものでしょうから、一般的には株式譲渡であれば売却側に責任追及が来ることはないでしょうが、口座を不正に使用するような相手であればそもそも取引はしない方がいいと思います。
この質問の詳細を見る営業担当が「途中解約しても罰金や違約金はない」と説明したことと7年間の金銭支払義務が生じているという業者の言い分との関係、現状としてどういった趣旨・名目(残金、違約金など)の金銭を請求されているのか等が問題になり得ます。契約書に中途解約不可や長期支払条項があるとしても、勧誘時の説明と明らかに食い違っていれば、減額交渉の余地があると思われます。 一方、仮に、契約書に明確に7年総額・途中解約不可・オリコ立替払いの仕組が書かれており、それに署名している場合は、基本的には業者側の主張が優勢になると考えられます。 現実的な方針としては、 ・契約書、申込書、約款、オリコ関係書類を整理する ・「途中解約しても罰金や違約金はない」と言われた証拠(録音、LINE、メール、メモ)を整理する ・その説明と契約条項に矛盾があれば、それを前提に減額交渉をする という流れで検討し、必要や状況に応じて弁護士への個別相談を試みるということになるでしょう。
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