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相手方に責任を問うためには、当事者間でどのような合意がなされていたかを整理する必要があります。 要件定義書、提案資料、開発にあたってのメールのやり取りなどから、旅行系決済の使用が明記されていたか、明記されていなくても当事者間のやり取りから、そのような決済を実装することが当然に考えられるか、といった点を確認する必要があります。 今後の対応につきましては、上記の確認も含めて、弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。
この質問の別回答も見るそもそも建設業法上、契約書などの書面の取り交わしが必要です(建設業法19条参照)。 また、着手金として受領しているのであれば、基本的には返金は不要であるように思います。 契約時に『こういう場合には着手金を返金すること、着手金と原価との差額を返金すること』などのお約束をしているのであれば返金しなくてはいけない可能性もあるとは思いますが、お聞きしている事情のもとでは、返金の必要は無いように思います。 以上ご参考までに。 ------------------------ (参考) 建設業法19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 (以下略) ------------------------
この質問の詳細を見る弁護士に相談するだけであれば、無料で対応する弁護士もいます。 一方、正式に弁護士に依頼する場合、その費用は、各弁護士によって異なることになります。 まずは、一度弁護士に相談し、その相談の中で、正式に依頼する場合の費用も尋ねるのが良いと思います。
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