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そもそも建設業法上、契約書などの書面の取り交わしが必要です(建設業法19条参照)。 また、着手金として受領しているのであれば、基本的には返金は不要であるように思います。 契約時に『こういう場合には着手金を返金すること、着手金と原価との差額を返金すること』などのお約束をしているのであれば返金しなくてはいけない可能性もあるとは思いますが、お聞きしている事情のもとでは、返金の必要は無いように思います。 以上ご参考までに。 ------------------------ (参考) 建設業法19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 (以下略) ------------------------
この質問の詳細を見る債務不履行解除のうちでも、履行遅滞解除の意思表示を到達させることで、原状回復義務を発生させることができます。これは、払ったお金を利息を乗せて返還しなさいとするルールです。ですから、帰ってくると思われます。 任意の返還がないのであれば、裁判を起こすことが寛容でしょう。
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