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本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見る前職場との契約関係(就業規則や雇用契約書など)では、その点につき言及はありませんでしょうか。 退職に関する規定で、顧客引き抜きに関する条項がないのであれば、特に問題はありません。 特に今回の場合は、顧客リストなどから情報を取得しているわけでもないので、前職場から損害賠償請求を受ける可能性は低いように思います。
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