建設工事における問題
東京の工事の問題です。
工事は現在も進行中
建設工事A(元請)より弊社(下請)に工事の依頼があった。
注文書や契約書の発行はされていない為、支払いサイクルや、責任の範囲など不明な点は多い。
なお、弊社からはメールにて注文書や契約書の発行を依頼しているが返信はない。電話でも相手に伝えたところ、口頭でも契約は成立するからいいでしょといわれた。
以下 工事の話
弊社と建設会社Aは初めての取引だった為、見積金額750万の内着手金として350万頂戴した。
着手金が払われた為、工事を了承し、施工の準備、施工に取り掛かった。
しかし、建設会社A(元請)→弊社(下請)→再下請業者
の再下請業者が建設会社(元請)と直接工事をする為、建設会社A(元請)より着手金350万の返金依頼があった。
返金の依頼とともに実際にかかった費用、材料費や運搬費、施工費の原価を出せと言われた。
工事自体、原価工事でもないし、弊社は請負工事だと認識しているし、建設会社A(元請)もメールのやり取りなどで請負工事とお互いに認識しているものと考えている。
請負工事の場合、利益を含み、材料費やリース代、運搬費などを考える為、当然原価ではない。
相手から原価を出せ。先に支払った現金を返せと言われているが、この場合返金は必要?
弊社は原価は出したくないし、弊社での利益含みの単価がある為、その値段で計算した場合350万より不足する金がある。
この場合どうなる?
弊社としては実際不足金は頂戴したい。工事の継続については正直どうでも良い。
ただ現在入っている。材料は弊社で購入したもののため、工事をやめるのであれば材料は引き下げようと考えている。
そもそも建設業法上、契約書などの書面の取り交わしが必要です(建設業法19条参照)。
また、着手金として受領しているのであれば、基本的には返金は不要であるように思います。
契約時に『こういう場合には着手金を返金すること、着手金と原価との差額を返金すること』などのお約束をしているのであれば返金しなくてはいけない可能性もあるとは思いますが、お聞きしている事情のもとでは、返金の必要は無いように思います。
以上ご参考までに。
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(参考)
建設業法19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(以下略)
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ありがとうございます。とても参考になりました。助かります。