東京都で原状回復トラブルに強い弁護士が918名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にフォアフロント法律事務所の池尾 俊祐弁護士やNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士、弁護士法人C-LiAの刈谷 龍太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した原状回復トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『原状回復トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で原状回復トラブルを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
クリーニング費用を賃借人に負担させる特約は一応有効ですが、国交省のガイドラインでは、① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること、③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること、が必要と考えられています。 相場通りの金額であればともかく、それを大きく超えた金額を支払うとの合意はなされていないと考えられますし、契約書がそのような内容だとすれば上記の要件を満たしておらず無効になると主張する余地があるように思われます。 消費生活センターや自治体等の賃貸借に関する相談窓口に相談してみることをお勧めします。
この質問の詳細を見るアパートに21年住んでいたとのことですので、 かなりの割合で経過年数を考慮した減額が見込まれると考えます。 あとは、退去精算書や賃貸借契約書を精査しないと なんとも言えないところがありますので、 一度書面を拝見したく存じます。 以上、回答いたします。 ご確認お願い申し上げます。
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