東京都で少額訴訟の相談・依頼に強い弁護士が837名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京八丁堀法律事務所の石井 達也弁護士や二ツ橋平和法律事務所の加藤 聡弁護士、弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した少額訴訟の相談・依頼のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟の相談・依頼のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟の相談・依頼を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まずは内容証明郵便を送付して一定の期日までに支払うよう請求することが考えられますが、現在ブロックされてしまっているということですので、 支払督促申立てを行うことは十分考えられる手段かと存じます。 ただ、弁護士に委任した場合は、依頼する弁護士の報酬形態にもよりますが、 支払督促から場合によっては訴訟を経て、強制執行まで行うとなると、費用倒れになってしまう可能性はあるかと存じます。 まずは最寄りの法律事務所に資料一式をご持参の上、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るもともとそのシングルマザーの方が返済する気があったのであれば、詐欺にはなりにくいと思います。 その方を訴えて勝ち目があるかどうかですが、貸付の事実や返済してもらうことを約束した事実などを、どの程度客観的に立証できるかによると思います。 LINEが残っていないのであれば、それ以外にどのような証拠があるのかによって勝ち目があるかどうかは変わります。 訴訟等をお考えなのであれば、最寄りの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る相手方の誠実さに欠けた対応からすると、交渉を行っても返済を望むことは難しいでしょう。 弁護士に相談して、訴訟提起も視野に入れた方がよいと考えます。
この質問の別回答も見るおっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また、先方はキャンセルした証拠を提示するよう要求しているようですが、振込明細書を既に送付しているとのことですので、通常はその明細を送付することで問題ないように思われます。 もっとも、上記の点をお伝えしたところで先方の対応が改善されないことが見込まれる場合には、鮨屋から貴社宛のキャンセル料を支払った旨の領収書(但し書きは「●月●日の予約キャンセル代として」などと記載していただくのが良いでしょう。)も追加資料として添付し、貴社から先方宛の請求書と併せて送付する対応も考えられるかと存じます(先方からの連絡に記載されている「キャンセル料に関する領収書」とは、鮨屋から貴社宛の領収書を指している可能性もあります。)。
この質問の詳細を見る一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。回収のための方法について、色々なアドバイスを受けることができるのではないかと思います。
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