東京都で養育費に強い弁護士が1021名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所wayの関根 亮人弁護士や後楽園フィリア法律事務所の大﨑 美生弁護士、東京スタートアップ法律事務所の瀧澤 花梨弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
前提として離婚すること自体に争いがあるのか、養育費以外の争点(特に財産分与)はあるのかで弁護士に依頼する必要性も変わってきます。 養育費だけが争点でしたら、ご自身で調停を申し立てることでもよいと思います。 調停申立てに相手方配偶者の同意は不要です。 弁護士に依頼するメリットは、手続きを任せることができる、精神的負担の軽減、適正な養育費で交渉・同意できる可能性が高まる等です。 デメリットとしては、ケースバイケースですが、当事者間の感情的対立が悪化して、今後柔軟な話し合いが難しくなる可能性があることです。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見るお困りのことと思います。 履行勧告は直ちに可能です。 費用もかかりませんが、書記官が履行を促すだけなので実効性が高いとは言えない部分もある手続きです。 もし履行勧告でも支払われない場合は給与の差し押さえやその前提としての財産開示手続などを検討されるとよろしいかと思います。 養育費の未払いの場合は預金口座の照会や職場の照会なども可能です。
この質問の別回答も見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
この質問の別回答も見る先の先生と回答が異なりますが、私は離婚届は先に提出すべきではないと考えます。 なぜなら、離婚後の財産分与は離婚後2年のうちにしなければならないため、相手がずるずると先延ばしにした場合、最悪財産分与すらできなくなってしまうおそれがあります。 また、婚姻費用の支払い義務もなくなります。 そうすると、相手としては「早く離婚するメリット」がなくなり、協力的ではなくなる可能性があります。 そこで、私としては、まず別居をして婚姻費用を請求し、あるいは請求に応じない場合、婚姻費用請求の調停を起こすべきであると考えます。 婚姻費用は義務ですので仮に相手が支払いを拒み、調停が不成立になったしても審判で判断されることになります。 審判が下されると、それ以降の不払いは強制執行もできますので支払いを確保できることになります。 そして、この婚姻費用調停の申立てと同時に離婚調停を申し立てることをおすすめします。 一般的には同時に申し立てても婚姻費用の調停が先行することが多いです。 婚姻費用の調停が終わったら、時間をかけて離婚調停の中で財産分与や養育費について、調停委員にも説得してもらいながら決めていくべきだと思います。 (ここでいくら時間がかかっても、離婚が成立していない以上財産分与請求権も失われないので慎重にじっくりと検討できます。) そして、この間にも婚姻費用は離婚するまでは発生しますから、相手としてはずるずると先延ばしにするとその間ずっと婚姻費用を支払わなければなりません。 そうすると、なるべく早く離婚を成立させようとするインセンティブが働きますので、離婚成立に向けて協力的になることはよくあります。 以上から、なにも決めずに先に離婚届を提出することは危険だと思料いたします。 そして、婚姻費用や財産分与を少しでも有利に進めるためにも代理人は立てるべきだとは思いますが、調停などに弁護士は必須ではないので弁護士費用の点などからもよくお考えになるとよいかと存じます。
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