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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めることが考えられます。 車の購入など、判明している事実を基に追及します。 しかし、隠された現金の所在を突き止めるのは困難な場合が多いです。 もし虚偽の疑いが強い場合は、裁判所にその旨を伝え、刑事罰を科してもらうよう促すことも一つの手段です。また、第三者から財産情報を取得する手続きも検討できます。
この質問の詳細を見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
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