東京都で遺留分に強い弁護士が1112名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 立川オフィスの白井 城治弁護士や山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士、尾田・星野法律事務所の星野 峻也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した遺留分のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし)この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? 例えば、住宅資金贈与の非課税の特例を使いたいなら、税務署への申告が必要になると思います。 例えば、あとで夫ももらったと言われないように、相談者と親との間で贈与契約書を作りたいなら、作られてもよいと思います。 ②もし夫が先に亡くなった場合相続として前妻との間の子にも権利が発生しますか? はい。 ③共同名義で購入するほうがいいのか 夫名義の方がいいのかどちらがベターでしょうか。 夫が亡くなった時に前妻の子に相続させたくなければ、相談者の名義がよいと思います。 ただ、夫しかローンを支払わないのに、例えば、妻の名義にすると金融機関が承諾してくれない可能性もありますし、贈与税が発生する可能性があると思います。 ④両親も私と夫のためには援助をしてくれる気持ちではおりますが、見知らぬ子供に財産として渡るなら援助も躊躇すると言っています。将来的に夫が先に亡くなった場合、揉めずに済む方法はありませんか? 私と夫との間に子供がいても、前妻との子供も同じ様に財産分与の権利が発生しますか? 財産分与でなく、相続の話ですね。 仮に相談者と相談者の子一人と、前妻の子が相続人とすると、相談者が1/2、子が1/4ずつになります。 例えば、相談者の子に遺産を全て相続させるとの遺言を作成すれば、全て相談者の子のものになりますが、前妻の子から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。 割合としては、1/8の請求になると思います。
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