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あおき たかのり
青木 貴則弁護士
青木綜合法律事務所
有楽町駅
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル822
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相続・遺言の事例紹介 | 青木 貴則弁護士 青木綜合法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求・放棄
非上場株式の評価を精査し、遺留分請求を大幅に減額した事例
ほかの相続人から1,250万円以上の遺留分侵害額請求を受けた事例についてご相談いただきました。本件では、被相続人の相続財産に含まれる非上場会社の株式評価が遺留分算定の前提となるため、株式の評価額が大きな争点となりました。

当事務所では、会社の決算書を複数期にわたり精査し、会計士とも連携しながら資産の実態を一つずつ確認しました。特に、換金性の低い資産や回収が見込めない貸付金については、実情に即した評価となるよう丁寧に検討を重ねました。

会社株式の適正な評価額を主張した結果、約500万円で合意することに成功し、当初の請求額から約750万円を抑える形で解決に至りました。
取扱事例2
  • 家族間の相続トラブル
長期間の金銭管理を精査し、財産の使い込みを認定した事例
相手方に1,000万円以上の財産の使い込みがあったとして、共同相続人である兄弟に請求を行った事例です。長期間にわたる金銭の出入りが問題となり、使い込みの有無と金額が主要な争点となりました。

当事務所では、過去約10年分の取引履歴を精査し、使途の説明が可能な支出と説明のつかない支出を丁寧に整理しました。その結果、長期間にわたる合計約700万円の財産の使い込みを相手方に認めさせることができました。

一方で、相手方には被相続人への介護に関する貢献があったため、その点を寄与分として考慮し請求額を調整。最終的に約500万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。
取扱事例3
  • 相続放棄
多額の保証債務を相続放棄により回避し、将来の紛争も防止した事例
会社経営をしていた被相続人に数千万円規模の保証債務が残っていたことが判明し、配偶者とお子様からご相談いただいた事例です。会社の株式はすでに第三者へ承継されており、保証人としての立場だけが相続の対象となっていました。

当事務所では、相続放棄を行うと次順位の相続人へ相続権が移る点についても丁寧に説明し、のちのトラブルを避けるための対応を慎重に進めました。結果として相続放棄の手続きは無事に完了し、多額の保証債務を引き継がずに済みました。

さらに、次順位の相続人への連絡・説明も行うことで、将来の紛争の火種を残さずに相続放棄を実現できました。
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