千葉県で離婚・男女問題に強い弁護士が163名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にかまがや総合法律事務所の奧村 裕子弁護士やときわ綜合法律事務所の川本 雄弥弁護士、ベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの今井 樹里弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る初めまして、弁護士の寺岡と申します。 ①について →慰謝料として50万円というのは相手の配偶者に対してかと思われますが、そうであれば相手の配偶者が示談の当事者になるのが通常です。 ですから懸念を感じられているとおり、相手の配偶者を入れておかないと後々請求されるリスクが残るおそれがありますので、そこはきちんと伝えておくべきかと思います。 ②について ご記載の事情だけだと判断は難しいですが、避妊の経緯、その後の態様によって慰謝料が発生する可能性がゼロというわけでもないように思います。 何となく相手のペースで話が進んでいる感じもありますし、①②いずれについてもきちんと清算したいということであれば、少なくとも、一度弁護士に直接相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る夫名義のキャッシュカードで取得したお金は、夫婦の共有財産と考えられますので、あなたと子供の生活費として使っているのは問題ないと思います。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると良いでしょう。夫はあなたと子供の生活費(婚姻費用)を払わなければならないことになります。
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