不倫関係解消における示談について

不倫相手との示談について

既婚者との関係解消に関して
自分は独身、相手が既婚者です
今回、関係解消の示談書を作成することになりました

①関係解消の示談書作成において、相手の配偶者(被害者)が慰謝料に関して記載しないと言っています
最初は一切請求しないと言っていましたが、いざ示談書作成になると、慰謝料請求に関しては記載しない、自分は示談書に関係ない、あくまで、当事者2人での示談書にして欲しいとのことです
しかし、示談内容に家族も含め今後一切関わらないと記載するため、関係ないはずもなく、また、あとで追加で請求などされたくありません
現時点で離婚されておらず、慰謝料として50万払うつもりでいますが、相手の配偶者は示談に自分は関係ないという姿勢です
配偶者からの慰謝料請求に関して、明確にして欲しいと要望しても良いでしょうか
記載がない限り示談に応じない形でも良いでしょうか

②中絶に関して
相手が中絶をした際、避妊に応じなかったこと、金銭を払わず中絶に関する相談にも応じずサポートもしなかったことから負担を強いられたとのことで、不倫相手から慰謝料を請求されています
以前、払うと約束したことはありますが、関係解消にあたり慰謝料は払った方が良いでしょうか

自分としては、今回の示談以降は一切関わりたくないので、今回の示談で清算条項もすべて明確にして欲しいと思っています

初めまして、弁護士の寺岡と申します。
①について
→慰謝料として50万円というのは相手の配偶者に対してかと思われますが、そうであれば相手の配偶者が示談の当事者になるのが通常です。
ですから懸念を感じられているとおり、相手の配偶者を入れておかないと後々請求されるリスクが残るおそれがありますので、そこはきちんと伝えておくべきかと思います。
②について
ご記載の事情だけだと判断は難しいですが、避妊の経緯、その後の態様によって慰謝料が発生する可能性がゼロというわけでもないように思います。

何となく相手のペースで話が進んでいる感じもありますし、①②いずれについてもきちんと清算したいということであれば、少なくとも、一度弁護士に直接相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます!
①相手の配偶者はあくまでも示談に関わらないという姿勢で50万準備しても受けとるか不明です
当事者2人の示談書に、「お互いの家族を含め今後一切請求等債権債務は存在しない」とい記載したとして、有効でしょうか

②相手が妊娠が怖くて準備した避妊具を使用しない、中絶後も避妊せず、相手は経口避妊薬を常用しないといけない状況、中絶費用を払っていない
などです

今回の示談で全て終えたいので、やはり相手の配偶者も示談の当事者としてもらった方が良いのでしょうか

①についてですが、相手の配偶者が当事者でなければそのような文言を入れたところでその効力が相手の配偶者及ぶ、というわけではありません。また、そもそもご記載の文言自体、適切でないようにも思います。
②についても、記載された事情で判断できる話でもありません。
したがって、一回的解決を図るなら相手の配偶者を当事者とすることになりますし、細かく事情を聴取しないと適切な助言は難しいですから、繰り返しですが弁護士にきちんと相談されることをお勧めします。