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Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
この質問の詳細を見る弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと考えられます。 ですから弁護士に依頼してそこまでしても結局のところ弁護士費用の方がかさみ、費用倒れとなってしまいます。 おそらくはキャンセルされた腹いせとして一種の捨て台詞的に「弁護士」や「内容証明」という言葉を使っているのでしょう。 可能性という言葉を使う以上、ゼロとは言えませんが、気に病む必要はないと思われます。
この質問の別回答も見る民事訴訟法では以下のとおりに定められています。 「第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」 本件で受け取られたご家族は「同居者」で「相当のわきまえのあるもの」でしょうから、郵便局員としては、受取人ご本人に出会わないときに渡す相手ということになります。 郵便局員は、「同居者」で「相当のわきまえのあるもの」に渡したと裁判所に報告しますので、その書類はその事件記録上受取人に「届いた」(送達された)ことになります。 現状では、その事件上では「送達された」と扱われています。 理論上受取人ご本人が「受け取っていない」として送達の有効性を争う可能性は残っています。 その旨(同居者が受け取ったため届いた扱いになっていると)受取人ご本人にご説明されたらいかがでしょうか。
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