埼玉県の契約不適合責任(不動産)に強い弁護士

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埼玉県の表示中の弁護士が回答した契約不適合責任(不動産)に関する法律Q&A

  • 分譲マンションの家財について
    • #契約解除
    • #売買トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    • #契約不適合責任
    • #事故物件
    加藤 善大
    加藤 善大 弁護士

    ご質問ありがとうございます。 元居住者との間で家財を残すという約束がされていたことについては、 認められそうですから、 債務不履行(又は不法行為)に基づいて、主には、元居住者に対して損害賠償請求することが考えられます。 問題は、取り戻すことができない場合に、ご質問者様の損害金がいくらになるかということです。 仮に新品同然だとしても、元居住者宅にあったものであれば、 残念ながら、新品と同程度の金額が損害額になることはありません。 また、使用年数が経つほど、損害額は少なくなります。 さらに、ご記載の内容からは、元居住者が任意での家財の引き渡しや支払いに応じる可能性は低いかもしれませんので、 裁判を視野に入れる必要がありそうです。 その場合は、ご質問者様の時間的、精神的、経済的負担を考慮する必要もあります。 以上の点を踏まえて、仲介業者から50万円の迷惑料を支払ってもらうことも選択肢として考慮しつつ、今後どのように進めるかをご検討いただくいいと思います。 ご質問に対する回答は以上ですが、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 賃貸契約の連帯保証人の支払い義務について
    • #契約不適合責任
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
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    池長 宏真
    池長 宏真 弁護士

    隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりがなかった)ということであれば、当該契約書は偽造されたということになります。 そうするとあなたは連帯保証人として保証金の請求を受ける立場にはない、その連帯保証人の署名は自分が書いていないのだから連帯保証契約の存在を争う、ということになると思われます。 書面などを拝見していないため、一般的な回答となります。 ただ、ご兄弟が名前を書いてしまった、実際にあなたのお名前があるという状況からすれば管理会社は偽造されていない、ちゃんと保証の意思があったのだ、と争うと思います。

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