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和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見るお答えいたします。遺言書に記載のない財産は特定の人に相続させるということであれば,遺言書に遺産として掲記されていないものについては,その特定の人が相続により取得することになります。手続的には残された遺言書に基づいて行政書士に自動車の名義変更を依頼することをお勧めいたします。上記のような記載の場合、私の経験からは遺言書の遺産として記載のないものは余り価値のないものがほとんどですので,実際上は遺言書に記載のない財産について疑われることは少ないと思います。
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