【渡辺橋】夜間面談可ありの弁護士一覧

渡辺橋駅(大阪府)周辺で法律相談できる弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。大阪府大阪市北区に所在する渡辺橋駅は特に土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士や川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士、弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『消費者金融の債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『消費者金融の債務整理のトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で消費者金融の債務整理を法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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渡辺橋駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 遺産分割協議のやり直し
    • #家族間の相続トラブル
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 3
    小寺 弘通
    小寺 弘通 弁護士

    お困りのことと存じます。 記載いただいている内容だけでは協議書が無効かどうか判断しかねるのですが、一般論としては、遺産分割協議書が相続人全員の意思に基づかずに作成されたものである場合には、遺産分割協議が無効になるということはあり得ます。 伯母さんが「やり直しの裁判」と述べているのはおそらく、遺産分割協議無効確認訴訟ということかと思います。 ただ、その裁判では伯母さんの側において遺産分割協議が無効だったことを立証しなければなりませんが、伯母さん以外の当事者がすでに亡くなってしまっていること、伯母さん以外の当事者が亡くなった後になって協議の無効を主張されるようになったという経緯などからすると、伯母さん側としては立証のハードルが相応に高いのではないかと推察されます。 いずれにしても伯母さんの側において訴訟を起こされてしまうとこちらとしては対応しなければならないことにはなります。 以上ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 農業研修生の事故に伴う損害賠償・労基署対応のご相談(実態はボランティア)
    • #業務上過失・損害賠償
    • #労災認定・対応
    • #経営者・会社側
    役にたった 3
    加藤 卓
    加藤 卓 弁護士

    ・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。  手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。

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  • ネットの誹謗中傷の書き込みを発見した場合の対処についての相談です
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    役にたった 3
    林本 悠希
    林本 悠希 弁護士

    お困りのことと存じます。 おっしゃるとおり、基本的には、そういう場合は名誉毀損の被害者が出来ることはいくつかあるのですが、第三者ですと、警察に告発するとか、掲示板であればサイト管理者に通報するとか、そういうことくらいしか出来ることはありません。 ただ、そのようなことは許せないというご相談者さんのご意思は、素晴らしいものと思います。 手軽に出来るサイト管理者への通報等は、やっていただくと、被害者のかたにとってもよいと思います。

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  • 不倫慰謝料振込されない
    • #不倫慰謝料
    • #強制執行・差し押さえ
    • #慰謝料請求された側
    • #20年以上の婚姻期間
    役にたった 5
    權野 裕介
    權野 裕介 弁護士

    催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。

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