兵庫県の神戸市で財産分与に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の小林 優介弁護士や至道法律事務所 神戸オフィスの稗田 崇宏弁護士、春田法律事務所 神戸オフィスの中澤 沙希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる神戸市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
年金分割は、実はかなりややこしい仕組みです。 年金額を分割するのではなく、年金の納付実績を分割する手続きなのです。 今回のケースでは、結婚していた17年間の年金納付実績を分割することになります。 結婚前の納付実績は分割されないので、6万円の年金を3万円ずつ等分するという結果にはなりません。 夫が年金受給中のようですので、年金事務所に行けば、離婚して年金分割した場合の年金の見込み額を教えてもらえる可能性があります。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る〉離婚するにあたり住宅を売却したいのですが、万が一オーバーローンになった場合売却はできないのでしょうか。 オーバーローンの場合、そのままでは売却できないのが原則と思います。任意売却その他の方法を仲介業者と相談する必要がありますが、売るとなると、何らかの方法でオーバー分のお金を調達する必要が出てくると思われます。できなければ延期して当面一方が住む、人に貸すなど検討が必要。 〉残った住宅ローンの支払い 金融機関との関係では名義人=借りた人に支払い義務が残ります。 〉夫のみがローン返済した場合、養育費の算定に影響しますか。 いずれにしても協議を経て決めることになりますし、様々事情があるでしょうから、一概に言えませんが、夫が、自己所有の当該住宅に住み続ける場合は影響しない方向になると思われます。 夫が、例えばオーバーローン分の無担保ローンを組み、かつ新たに賃貸物件を借りて出費が重なると、事実上払えるお金は制約されます。 養育費のみが争点なのかどうか不明ですが、算定表だけでは決めにくい事情があるかもしれません。 希望額を払ってくれるならよいのですが、当事者間での協議が整わなければ、家裁手続の利用検討も必要かもしれません。
この質問の別回答も見る裁判上の財産分与をする場合、別居時の預金残高を折半するのが通常ですので、預貯金について各銀行に別居時残高の開示を裁判所が求めることがあります。 一方、調停では諸々の条件調整の中で、財産分与を厳格に行わない解決も可能です。 不動産については、ローンと査定価格の兼ね合いでオーバーローンか、アンダーローンかによって状況は大きく変わります。 したがって、不動産を維持したい、現金の財産分与で持っていかれたくない、などのご意向を実現するには、調停段階から、あるいは交渉段階から、戦略的に動く必要があります。しっかりと議論し合える弁護士を探すことが、質問者様のご意向を実現するには不可欠だと思われます。
この質問の別回答も見る