年金の3号分割について

2008年の4月1日以降に結婚しました。ずっと3号です。もし、今年離婚した場合結婚17年ですが、夫の現在の厚生年金の六万円のうち三万円を17年間上乗せしてもらえるということでしょうか?

年金分割は、実はかなりややこしい仕組みです。
年金額を分割するのではなく、年金の納付実績を分割する手続きなのです。
今回のケースでは、結婚していた17年間の年金納付実績を分割することになります。
結婚前の納付実績は分割されないので、6万円の年金を3万円ずつ等分するという結果にはなりません。

夫が年金受給中のようですので、年金事務所に行けば、離婚して年金分割した場合の年金の見込み額を教えてもらえる可能性があります。

ご参考になれば幸いです。

回答ありがとうございます。

年金受給開始はまだ先です。
現状では結婚前は夫婦ともに学生で、就職後にすぐ結婚して扶養に入ったのでほぼ半分もらえるということなるのでしょうか。

そういうことですと、まだお若いですよね。
離婚後の納付実績は分割できないので、最終的な年金額は、離婚後にそれぞれが納付した年金額も関係してきます。
そのため、残念ながら、ほぼ半分になるとは限りません。

詳しくありがとうございます。
とてもわかりやすく為になりました。
いざというときは年金事務所に確認することにします。