離婚時の住宅売却について
離婚するにあたり住宅を売却したいのですが、万が一オーバーローンになった場合売却はできないのでしょうか。またどのような解決策がありますか。
任意売却できたとしまして、得た売却代金は全額ローン返済に充て、残った住宅ローンの支払いは夫婦で折半なのか、名義人(夫)のみ支払い義務があるのか教えて欲しいです。又夫のみがローン返済した場合、養育費の算定に影響しますか。(ローンと養育費2つの支払いが生じる為、養育費減額の可能性)
どうぞよろしくお願い致します。
万が一オーバーローンになった場合売却はできないのでしょうか。またどのような解決策がありますか。
→オーバーローンだからといって任意売却できないわけではありません。
具体的には不動産業者に相談してみてください。
〉離婚するにあたり住宅を売却したいのですが、万が一オーバーローンになった場合売却はできないのでしょうか。
オーバーローンの場合、そのままでは売却できないのが原則と思います。任意売却その他の方法を仲介業者と相談する必要がありますが、売るとなると、何らかの方法でオーバー分のお金を調達する必要が出てくると思われます。できなければ延期して当面一方が住む、人に貸すなど検討が必要。
〉残った住宅ローンの支払い
金融機関との関係では名義人=借りた人に支払い義務が残ります。
〉夫のみがローン返済した場合、養育費の算定に影響しますか。
いずれにしても協議を経て決めることになりますし、様々事情があるでしょうから、一概に言えませんが、夫が、自己所有の当該住宅に住み続ける場合は影響しない方向になると思われます。
夫が、例えばオーバーローン分の無担保ローンを組み、かつ新たに賃貸物件を借りて出費が重なると、事実上払えるお金は制約されます。
養育費のみが争点なのかどうか不明ですが、算定表だけでは決めにくい事情があるかもしれません。
希望額を払ってくれるならよいのですが、当事者間での協議が整わなければ、家裁手続の利用検討も必要かもしれません。