大阪府の大阪市中央区で音信不通の離婚に強い弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大阪刑事民事法律事務所の金 建龍弁護士や大阪瓦町法律事務所の橋本 亮太弁護士、ロン法律事務所の岸本 幸大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した音信不通の離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『音信不通の離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で音信不通の離婚を法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
簡単にはなりますが、ご回答いたします。 職場への連絡は、名誉毀損に該当しうるので、控える方が良いです。 調停や訴訟は、こちらから連絡せずとも、裁判所から書面が相手方に届きますので、連絡不要です。 ご要望は認知や養育費の請求でしょうか? 任意に応じてもらえないのであれば、調停や訴訟をするしかないかと思います。
この質問の別回答も見るお伺いした限りのご事情ですと、悪意の遺棄を理由とした慰謝料あるいは離婚慰謝料として請求の余地があると考えます。ただ、あくまでも一般論ではございますが、「一切家事をしなかったこと」に対する慰謝料請求については立証的にも難しいかと思われます。 金員支払の名目を問わない(解決金名目でも構わない)のであれば、一定の金員を取得できる可能性があります。 その具体的な方法については、一度、弁護士にご相談することをおすすめします。
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