大阪府の大阪市北区でビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士が100名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐々木・北野法律事務所の佐々木 晋輔弁護士やAuthense法律事務所 大阪オフィスの星野 有紀弁護士、梅田新道法律事務所の里村 格弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市北区で土日や夜間に発生したビジネス利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ビジネス利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でビジネス利用のネットトラブルを法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
わいせつな動画を販売する件ですが、Xや、tiktokのみんなが見れる掲示板やコメント欄で宣伝するのと、欲しいと言っている人に1対1でdmしに行くのとでは、どちらが悪いでしょうか。 という時点で、頒布目的所持罪になります。 宣伝方法の善し悪しはありませんが、どちらかといえば「みんなが見れる掲示板やコメント欄で宣伝する」の方が悪質な感じがします
この質問の詳細を見る相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、 相手方に対し、上記に関する説明を求めるとともに、履行するよう求めます。 その後、相手方から説明も履行もなければ、債務不履行を理由に解除するという方法です。 なお、上記は契約書も見ていない意見に過ぎませんので、参考程度とお考えください。
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