有責配偶者である妻から離婚請求をされ、多額の財産分与を求められた夫において、解決金の金額を50万円にとどめた事例
中澤 拓夢
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
妻の行動が怪しく、興信所に妻の素行調査を依頼したところ、不貞行為に及んでいることが発覚した。夫婦関係はそれなりに円満だと思っているし、小さい子供もいるため、離婚することは考えられない。ただ、不貞行為に及んだ以上、妻の気持ちは自分ではなく不貞相手の方にあるものと思われ、今後、遅かれ早かれ離婚することになるかもしれない。その場合でも、子供の親権を妻に譲りたくないが、妻が親権者になるケースが多いようであることは知っている。そこで、妻を問いただして不貞行為に及んだことを認めさせた上で、もし離婚することになった場合における離婚条件について妻と協議したところ、親権者を自分とする旨の離婚協議書を作成し、相互に署名押印した。
また、今後離婚を請求された場合には、自分の方が財産を多く保有しているため、多額の財産分与を請求される可能性があるが、不貞行為に及んで婚姻関係を破綻の危機に陥れた妻に対して一銭も支払いたくない。
【相談後】
代理人間で離婚協議を行ったものの決裂し、妻は、夫を被告として離婚訴訟を提起して、上記離婚協議書に署名押印をして離婚合意をしたのであるから、妻からの離婚請求は信義則に違反しないなどと主張した。併せて、妻は夫に対して多額の財産分与を請求した。
夫は、離婚協議書の体裁・記載内容、協議の際の録音データの内容等から見れば、上記の離婚協議書はあくまでも仮のものに過ぎず離婚合意をしたとはいえないし、そもそも上記の離婚協議書を作成することになったのは妻の不貞行為が原因なのであって、妻が有責配偶者であることには何ら変わりがないなどと主張した。また、財産分与については、不貞行為があっても財産分与請求それ自体は否定することができないとはいえ、財産分与の金額と慰謝料等の金額とを相殺的に処理するなどして、夫が妻に支払うべき金額を最小限に抑えられるように粘り強く和解協議を行った。
その結果、最終的には、離婚することにはなったものの、親権者を夫とし、夫が妻に実質的に支払うべき金額を50万円にとどめる旨の裁判上の和解が成立した。
【先生のコメント】
本件では、妻が不貞行為に及んだ当時に夫婦の婚姻関係が破綻していたとはいえないことや上記の離婚協議書が仮のものであったことを裏付ける客観証拠が存在していたため、その客観証拠に基づき、有責配偶者が果たすべき法的責任を論じて、和解協議の中で粘り強く交渉した結果、裁判所も妻が有責配偶者である旨の心証を開示し、上記のような和解も成立させることができた。有責配偶者からの離婚請求事案における紛争解決の在り方としては、先例的な価値があると思われる。