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なかざわ たくむ
中澤 拓夢弁護士
中澤総合法律事務所
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離婚・男女問題の事例紹介 | 中澤 拓夢弁護士 中澤総合法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
有責配偶者である妻から離婚請求をされ、多額の財産分与を求められた夫において、解決金の金額を50万円にとどめた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
妻の行動が怪しく、興信所に妻の素行調査を依頼したところ、不貞行為に及んでいることが発覚した。夫婦関係はそれなりに円満だと思っているし、小さい子供もいるため、離婚することは考えられない。ただ、不貞行為に及んだ以上、妻の気持ちは自分ではなく不貞相手の方にあるものと思われ、今後、遅かれ早かれ離婚することになるかもしれない。その場合でも、子供の親権を妻に譲りたくないが、妻が親権者になるケースが多いようであることは知っている。そこで、妻を問いただして不貞行為に及んだことを認めさせた上で、もし離婚することになった場合における離婚条件について妻と協議したところ、親権者を自分とする旨の離婚協議書を作成し、相互に署名押印した。
また、今後離婚を請求された場合には、自分の方が財産を多く保有しているため、多額の財産分与を請求される可能性があるが、不貞行為に及んで婚姻関係を破綻の危機に陥れた妻に対して一銭も支払いたくない。

【相談後】
代理人間で離婚協議を行ったものの決裂し、妻は、夫を被告として離婚訴訟を提起して、上記離婚協議書に署名押印をして離婚合意をしたのであるから、妻からの離婚請求は信義則に違反しないなどと主張した。併せて、妻は夫に対して多額の財産分与を請求した。
夫は、離婚協議書の体裁・記載内容、協議の際の録音データの内容等から見れば、上記の離婚協議書はあくまでも仮のものに過ぎず離婚合意をしたとはいえないし、そもそも上記の離婚協議書を作成することになったのは妻の不貞行為が原因なのであって、妻が有責配偶者であることには何ら変わりがないなどと主張した。また、財産分与については、不貞行為があっても財産分与請求それ自体は否定することができないとはいえ、財産分与の金額と慰謝料等の金額とを相殺的に処理するなどして、夫が妻に支払うべき金額を最小限に抑えられるように粘り強く和解協議を行った。
その結果、最終的には、離婚することにはなったものの、親権者を夫とし、夫が妻に実質的に支払うべき金額を50万円にとどめる旨の裁判上の和解が成立した。

【先生のコメント】
本件では、妻が不貞行為に及んだ当時に夫婦の婚姻関係が破綻していたとはいえないことや上記の離婚協議書が仮のものであったことを裏付ける客観証拠が存在していたため、その客観証拠に基づき、有責配偶者が果たすべき法的責任を論じて、和解協議の中で粘り強く交渉した結果、裁判所も妻が有責配偶者である旨の心証を開示し、上記のような和解も成立させることができた。有責配偶者からの離婚請求事案における紛争解決の在り方としては、先例的な価値があると思われる。
取扱事例2
  • 財産分与
有責配偶者である夫から離婚請求をされた妻において、財産分与及び慰謝料等で約1600万円を回収した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
夫が不貞行為に及んだ末に強引に離婚を求めてきた。子供のこともあるためできれば離婚はしたくないが、離婚することになった場合には、これまでの金銭問題や子供の将来も考えた一挙的な解決を望みたい。

【相談後】
夫は、不貞行為を認めつつも、婚姻関係が破綻した後の不貞行為であるなどと主張して有責配偶者であることを否定した。そこで、妻は、不貞行為があったと推察される時期であっても婚姻関係が円満であったことを裏付ける客観証拠(家族写真・結婚記念日の際の写真・LINEのやりとり等)を証拠として提出したところ、最終的には、夫は自らが有責配偶者であることを前提とした離婚条件を検討するに至った。
 離婚条件の検討にあたって、慰謝料は当然ながら、妻の親族が不動産の売買代金の頭金を出捐したことや、夫が妻・その親族・子から金銭を借りていたこと等を証拠により証明し、それらの事情も踏まえるべきことを粘り強く交渉した結果、それらを考慮して約1600万円の解決金を得ることができた。

【先生のコメント】
妻の気持ちや懸念点をヒアリングして把握し、できる限り法的な主張に落とし込んで主張するとともに、少しでも不安を払拭させることができるような離婚条件となるように粘り強く交渉をした。その結果、妻にとってある程度満足のいく結果を得ることができた。
取扱事例3
  • 離婚の慰謝料
不貞行為に及んだ有責配偶者であるが故に離婚請求を棄却されたにもかかわらず、その後すぐに再度の離婚訴訟を提起した夫において、妻に支払うべき解決金の金額を約600万円にとどめて離婚することができた事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
夫は、不貞関係にある女性と再婚することも視野に入れており、まずは妻と離婚したいと考えている。少し前まで別の弁護士にお願いして離婚訴訟を行っていたが、結局、夫が有責配偶者であるとの理由で離婚請求を棄却する旨の判決が言い渡された。控訴期限が経過してしまっているため、控訴はできないが、何としてでもすみやかに妻と離婚したい。

【相談後】
夫は、和解による離婚を企図して、再度、妻を被告として離婚訴訟を提起した。妻は、有責配偶者である夫からの離婚請求は認められない旨を主張しつつ、予備的に、財産分与・慰謝料等の多額の金銭請求をした。相当厳しい展開・状況に置かれたが、最終的には、夫において、元々は妻・子供と同居しており現在も妻・子供が居住している自宅の所有権を全部譲渡し(ただし、その住宅ローンの弁済は本件以前に既に終えていた。)、解決金を約600万円にとどめる旨の裁判上の和解が成立し、離婚が成立した。

【先生のコメント】
本件においては、一度、夫からの離婚請求が裁判所により棄却された以上、かなり厳しい展開・状況に置かれるものと予想され、実際にもそうなったが、その割には、粘り強く和解協議を行い、比較的すみやかに離婚を成立させることができた。また、妻からの多額の金銭請求やそれ以外の要求も、可能な範囲では応じつつも、過度にわたる点が多々あり、それらは毅然とした態度で拒否し、夫の利益が不当に損なわれることのないように弁護活動を行った。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
ごく短期間の不貞行為であっても、不貞行為の悪質性等を主張して150万円の慰謝料を回収した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
アーティスト活動をする夫が他のアーティスト活動をする女性から作品の共同制作だけでなく肉体関係まで持ちかけられて積極的なアプローチを受けた末、同女性と不貞関係を結んだ。その後、妻が夫の不貞行為を覚知した。妻としては、夫が深く反省しているほか、夫のことを深く愛しているため、夫と離婚することは考えていないし、夫が同女性と不貞関係にあった期間はわずか1週間程度に過ぎないが、同女性に対して不貞慰謝料請求したい。

【相談後】
妻は女性に対して慰謝料を請求したが、女性が雲隠れして協議に応じなかったため、やむなく民事訴訟を提起した。女性は、夫と妻の婚姻関係が破綻しているものと誤信していたなどと述べて自己の責任を否定したり、不貞関係にあった期間はごくわずかであるし、同女性ではなく夫の方こそが不貞行為に向けて積極的な働きかけを行っていたなどと述べて自己の責任を低減させるべきであると主張した。
裁判所は、女性が作品の共同制作を奇貨として夫に不貞関係を持ち掛けたかどうかまでは明らかではないものの、同女性の不法行為責任を認めた上、不貞行為の態様は極めて悪質であるという趣旨の心証を開示した。その後の裁判所を介した和解協議の結果、不貞関係にあった期間がごく短期であっても、同女性が妻に対して150万円の慰謝料を支払う旨の裁判上の和解が成立した。

【先生のコメント】
しばしば、不貞慰謝料の金額の相場は、配偶者と不貞相手で合計200~300万円で、対不貞相手との関係では100~150万円程度と言われるが、特段の事情がない限り、不貞関係がある程度長期にわたって継続している場合であってもその程度である。しかし、本件では、わずか1週間程度の不貞関係であっても、150万円という多額の慰謝料を回収することができたという意味で、先例的な価値があると思われる。
取扱事例5
  • 婚約破棄
交際相手から婚約を破棄された子連れのシングルマザーにおいて、100万円の損害賠償を回収した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
女性は、離婚歴のある子連れのシングルマザーであるところ、後に婚約者となる男性(関東圏に居住している。)から何度も交際を申し入れられ、自らの離婚歴や子供の存在等を明らかにして「それでもいいの?」などと尋ねたが、同男性はそれでも熱烈に交際を申入れ、その後プロポーズをするに至った。これを受けて、女性は、子を連れた上で男性と同棲生活を開始するために、同男性とともに関東圏の物件を探したり、引越しの準備を整えたり、子供を関東圏の高校へ入学させるなどした。もっとも、婚約指輪の購入・両家顔合わせ・結婚式場の見学・予約等をしたという事情はなかった。
ところが、男性は、引越しを直前に控えた時期になって、突然、「他に好きな女ができた」、「女性の年齢に問題がある」、「女性に子供がいることに問題がある」、「女性の束縛が激しい」などと述べて同女性との交際関係を一方的に終了させ、もって婚約を破棄した。
女性としては、男性にそれなりの責任をとってもらいたいと考えている。

【相談後】
女性は男性に対して損害賠償を請求したが、同男性が雲隠れして協議に応じなかったため、やむなく民事訴訟を提起した。男性は、そもそも女性とは婚約をしていないし、仮に婚約が成立していたとしても正当な理由に基づく破棄であるなどと主張して自己の責任を否定した。
女性は、LINEのやりとりや同女性と子供が関東圏に引っ越すに至った経緯を示す資料等を証拠として提出し、婚約が成立していることや不当な婚約破棄であることを主張した。
その結果、裁判所は、総合的に考えれば男性と女性との間で婚約が成立していたと考えるのが自然かつ合理的であり、婚約を破棄したことに正当な理由はない旨の心証を開示し、これを前提として和解協議をした結果、男性が女性に100万円(額面)の損害を賠償する旨の裁判上の和解が成立した。

【先生のコメント】
しばしば、婚約破棄の損害賠償額の相場は、特段の事情がない限り、数十万円程度であると言われるが、本件では、膨大なLINEのやりとりや女性と子供が関東圏に引っ越すに至った経緯を示す資料等の各証拠を綿密に精査し、粘り強く主張を展開し続けた結果、100万円という相場以上の損害賠償額を得ることができた。
取扱事例6
  • 面会交流
中学生の娘から直接的面会交流を頑として拒否された父において、成長するにつれて娘の心情・態度が段階的に柔和になることを期待し、まずは手紙を通じた間接的面会交流から始めさせた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
父と娘は当初仲睦まじい関係にあったが、父母の離婚問題が勃発した以来、母が娘を囲い込み父の悪口を吹聴するようになった。その後父母は離婚し、母は父と娘の面会交流を頑として拒否した。

【相談後】
父は娘との直接的面会交流を求めて家庭裁判所に調停を申し立てたが、娘は、調査官調査では父のことを「死んでも会いたくない。」と発言し、調停期日には直筆の手紙で「会うつもりはありません。」などと記載したため(それが娘の本心で記載されたものであるかどうかは不明である。)、直接的面会交流は事実上困難となった。しかし、父は、それでも諦めることなく、娘の心情に配慮しつつ、娘が懸念したり勘違いしていると思われる点に対する父の認識や弁解を丁寧に説明するなどして関係修復に努めたり、娘の心身に負担がかからない形の直接的・間接的面会交流を求めた。
その結果、父と娘の関係性を段階的に修復するための第一歩として、まずは手紙を通じた間接的面会交流を実施する旨の調停を成立させることができた。

【先生のコメント】
しばしば、面会交流事案では子の親権者・監護者である配偶者がさしたる根拠もなく他方配偶者と子の面会交流を拒絶することがあるが、それを超えて、子自身が非監護親との面会交流を拒絶する場合もある。本件は、そのような場合でも、非監護親と子の間にある感情的な軋轢の根本・原因を一つ一つ紐解いて誤解を解きつつ、面会交流が子の発育や人格形成等に与える影響の重大性等を丁寧に説いて、中長期的に見て、子の発育や心情に応じて段階的な面会交流を実現させるための第一歩として、手紙のやりとりを通じた間接的面会交流を実現させることができた。今後、直接的面会交流が実現されるきっかけとなることが期待される。
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