名古屋市の時効の援用に強い弁護士

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名古屋市の表示中の弁護士が回答した時効の援用に関する法律Q&A

  • 債権差押命令届いてから時効の援用は可能でしょうか?
    • #消費者金融
    • #時効の援用
    • #多重債務
    • #個人・プライベート
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    >期限切れの債務名義で裁判所は命令を出すものなのでしょうか? 期限切れとは、時効完成のことだと思いますが、時効は、期間が立てば絶対的に債権を消滅させる効果を生じるものではなく、時効の援用をもって、初めて当事者間にその効力を生じさせます(民法145条 相対効)。また、時効は、その期間経過中に承認や強制執行などがあると、リセットされて新たに時効が開始します(法147条など)。 ですので、裁判所は、時効が完成しているかにかかわらず、債務名義(及び執行文)があれば強制執行を認容することになります。 >まだ時効の援用は可能でしょうか? 可能と思われます。 請求異議の申し立てを行い、その中で、時効が完成していることを主張することになります。 また、強制執行を止めるためには、執行停止の申立も必要です。 詳細は裁判所等にお問い合わせください。 以上、ご参考まで。

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